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の具体例を教えて下さい。

民法です。

A 回答 (2件)

Aは自己所有の不動産を担保としてBから借金しました。


その抵当権のあるままで、AはCに当該不動産を売却しました。
CはBの言われるままの金額を支払い抵当権はなくなりました。
このように第三取得者は債権者の請求に応じて不動産の「対価」を支払うことをいいます。
なお、第三取得者が抵当権者に、第三取得者が考える金額を提供して抵当権の抹消を求めることを「滌除」と言っていましたが、現在では廃止となっています。
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甲が乙に百万円貸しました。


その担保として、乙の土地に抵当権を設定
しました。

しかし、その後土地の価格が値下がりして
時価で80万円になりました。
将来の値上がりも期待出来ません。

競売すると80万以下で落札
される可能性があります。
競売代価は時価より安くなる場合が多い
のです。

かような場合、甲の申し出により
80万の代金を甲に支払って
抵当権を消滅させるのが代価弁済です。

対価弁済は甲の意思によって行われるので
滌除のように、甲に対する圧迫にはなりません。
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