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休職中の転職について

2016年冬頃から2017年秋現在までうつ病と診断され休職をしております。

傷病手当金は頂いておりますが給与はございません。

体調も回復して参りましたため、現在、2018年1月入社を目指して転職活動をしております。
誠に勝手ながら、休職の事実は伏せて新しい環境にて頑張りたいと考えています。

そんな中で、以下3点の質問がございます。

1.年末調整は現職にて行った上、2018年1月1日に新しい企業へ入社した場合、源泉徴収票の提出は不要の可能性が高いでしょうか。

2.本年分の住民税は個人で納税しております(普通徴収)。昨年までは特別徴収でしたが本年切り替わりました。本年の収入はゼロであるため来年納税分の住民税は非課税です。自治体の納税課に問い合わせたところ、新しい企業へ入社後、普通徴収から特別徴収へと自動的に切り替わる可能性は低く、企業内担当者より何かしら問われるであろうとのことでした(今年分の住民税はどうなってますか?など)。この際に、来年納税する分も普通徴収にておさめさせて頂きたいと企業へ申し出ようと思っているのですが、了承頂けるのでしょうか。ご経験談等お持ちの方いらっしゃいましたらお聞かせ頂けますと幸いです。

3.その他、休職の事実が判明してしまうようなことはありますでしょうか(社保や年金等の手続きの際はいかがでしょうか)。

転職先へ休職の事実を伏せることを前提としておりますため、正直に告げる等のアドバイスはお控え願います。
労務にお詳しい方、ご経験がある方など、ご回答頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

1.年末調整したかどうかは関係なくて(してなかったら確定申告すればいいだけの話)、要は1月以降に前職の給与が発生するかどうかという話では?



2.特別徴収を行っている会社は、「特別徴収義務者」です。特別徴収義務者とは
「給与所得に係る特別徴収義務者とは、毎年4月1日現在において、前年中に給与所得を有する個人住民税の納税義務者に給与の支払いをする事業主で、所得税を源泉徴収して納付する義務がある事業主をいいます。」(大阪市HPより)
となっており、基本的に4/1に雇用している従業員の住民税を特別徴収する義務があります。
昨今はどの市町村も特別徴収を義務化しており個人の都合でその人だけ普通徴収にするのは難しいと判断される可能性は高いと思われます。

3.例えば、病気が再発して再度休業した際に傷病手当金を申請しようとしたら同じ傷病なので不支給となってしまったことから判明するとか?かといって頑なに傷病手当金を請求しないのも怪しまれますよねぇ。
社会保険の取得喪失に関しては特に問題はないと思います。

>社保や年金等
蛇足ですが、社会保険の中に健康保険・厚生年金が含まれますのでこういった併記の仕方は違うと思います。
最近多いんですよね。社会保険と厚生年金って書く方。
どこかでそんな書き方しているサイトがあるんでしょうか…
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

1.ということは、2018年1月1日の入社時に源泉徴収票を求められることはなく(可能性は低く)、来年の年末調整時に前職の12月分給与(2018年1月支給)の源泉徴収票を提示することになるのでしょうか。

2.よくわかりました。私の住む自治体からも4/1在籍の方は〜という旨はお伺いしました。先方企業次第のところもありますね。

3.と補足について
ご訂正頂きありがとうございます。以後改めたいと思います。

お礼日時:2017/10/27 18:02

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