会社設立費用に関して定款と調査書の内容について
役に立った:3件
確認有限会社の設立をすすめております。
認証済みの定款の中で、
「設立準備費用は会社負担とする」とのみ記載しています。(上限等は記していません)
検索して調べた様式などでは、取締役の調査書の中で記述する内容に「なお、(省略)会社の負担に帰すべき設立費用などの定めはない。」とありますが、私の場合はどの様な内容を記載すべきなのでしょうか。
資本金30万円 社員は本人1名で設立の予定です。
どなたかご回答をお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
確認有限会社の場合の 取締役(監査役)の調査報告書ひな型
○○○○有限会社の定款をもって取締役に定められたので、有限会社法12条ノ3の規定に基づいて調査したところ、その結果は次のとおりであり、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項は認められませんでした。
調 査 事 項
1.平成○○年○○月○日までに、その出資全額○○万円(○○口)の払込みがあったことは、払込みがあったことを証する書面及びその附属書類である通帳の写しにより認めることができる。
2.なお、現物出資、会社成立後に譲り受けることを約した財産、法定の設立費用以外の会社の負担に帰すべき設立費用などの定めはない。
以上、有限会社法の規定にしたがい調査いたしました。
平成○○年○○月○日
○○○○有限会社
取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
(監査役 ○○○○)
この回答へのお礼
ありがとうございます。
微妙な文言の追加ですが、大きな意味を持つものですね。
大変参考になりました。
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