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一般道では上り坂の頂上付近では?坂の向こうが死角になって居て万が一道路に穴が開いて居るのかも知れないですし故障車が止まって居るのかも知れないですし歩行者が大の字になって寝ているかもしれないですし事故が起きて死角の頂上の付近の先に車が止まって居るかもですし渋滞の最後尾が有るかも知れないとかで頂上付近の死角の先の手前の付近では道交法上徐行する事に成って居るのですが、これが高速道路の場合でも例えば東名高速でもアップダウンでもって上り坂の頂上付近なんて幾らでも有る訳ですし時速100㎞/hで上り坂の頂上付近の先の死角の直ぐ目の前の先とかに渋滞の後尾とかが有ったら最後ですよね?追突とかして?なので高速道路に於ける上り坂の頂上付近に於ける徐行って言うのは?一体何㎞/hなのかな?とか思いまして!通常の高速道路のに於ける徐行は?確か50km/hだったと思うので?丁度50km/hピッタリで走れば?高速道路上に於ける上り坂の頂上付近に於ける徐行って事になるんですか?しかしそれでも?上り坂の頂上付近の死角の直ぐ先に故障車とかが止まって居れば?時速50km/hでも停止が間に合わないかも知れないですが?だからと言って50km/hを下回れば?高速道路に於ける最低速度違反になてしまうのですが・・・。よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

いろいろ心配してしまうのは分かりますが、


制限速度は、それらのことも考慮して定められています。
前方が見えず、危険と判断されている箇所には、
「徐行」「一旦停止」等の標識があると思います。

高速道路は、それらの心配が無いように設計されているので、80~100km/hという制限速度なのでは?
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この回答へのお礼

指定の規制場所ならば?おっしゃられる通り、予め標識が有ったりするので判りやすいとも言えるかもなのですが、問題は?法定の規制の場所では原則標識が設置されて居ない事がほとんどなので?この質問の「上り坂の頂上付近での徐行」も法定の規制なので?原則徐行の標識は無いのが原則だと思われます。右折左折時の徐行もそうですし(右折左折の徐行を示す標識なんて交差点に無いですよね?)又高速道路上の最低速度は50km/hで、で他に自分が何かで見た記憶に依れば?高速道路上の徐行は?この最低速度の50km/hなので?(間違って居るかも知れませんが!)最低速度の50km/hで走れば?高速道路上で徐行した事になって問題も無いかなとかとも思ったのですが・・・。もしかしたら50km/hでさえ走りさえすれば?(高速道路上の徐行扱い?)問題の無い様な勾配の規格で作られているかもですが?もしそうだとするならば?高速道路上の上り坂の頂上付近では?高速道路上の最低速度制限でも有り、又、高速道路上の徐行速度でも有る50km/h迄速度を落として走らなければ?違反になてしまうかもですが?或いは皆さんがおっしゃられる通り?徐行そのものの意味が無いって事なのかも知れませんが?
 
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 14:09

それは 前方が登りきるまで見えない、という条件の場合です。

高速道路なんかではそういう要因を排除してあります。
だからこそ一般道と速度制限が違うんです。
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この回答へのお礼

成る程、そうなのかも知れませんね?ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 13:53

高速道路の勾配も基準が決まっている。

よって、6%程度の勾配なら、頂上付近から下ぐらいにいても、車ってある程度高さがあるから、離れて確認出来ますよ。
50キロで停止出来ないって、前向いて運転しているの?ハンドルを足で運転していない?ってレベルですね。

50キロは徐行とは呼ばない。高速道路は、最低速度があるので、最低速度が50キロなだけです。
新幹線って乗り物でも、徐行は、20キロとか30ですけどね。JR西日本は、徐行なのに最高270キロオーバーで走っていたこともあるようですけども。
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この回答へのお礼

50で停止出来ないと思ったのは?例えば簡易計算でもって50-15でおおよそ停止距離は35m掛かる可能性が有ります。(35mって言うと25mプールに更にその半分くらいの10m足した距離とかになると思うので?結構な距離になると思われます。)速度が高速になればなる程停止距離もそれに応じて長くなります。速度が速くなって停止距離もそれに応じて長くなったとしても道の先に何も無い状態でもって普通に止まれれば、その速度に応じて停止距離も伸びて居るよって言う事実は?普段はあまり実感として感じられないのかも知れません?何時でもどんな時でもどんな速度でもブレーキさえきちんと踏みさえすれば?何時でもすぐにだって止まれるよ!って言う一種の錯覚の感覚が支配しているのかと思われるのですが、怖いのは速度が出て居て急に障害物が手近に現れた時?(ここで言う上り坂の頂上付近で向こうが死角で万が一見えなかった?って言う様な状態の時です)その速度に応じた停止距離ってのは何キロで何メートルって言うのは既に予め決まって居て、それは物理法則上改めて縮めようが無いので有りまして?思いっきりブレーキを踏んだからと言って?速度に応じて決まって居る筈の停止距離が改めて縮まるって事は本来起こり得ないと!特にハイスピードで走る高速道路上に於いては?それが顕著なので?死角が若し見通せない様な状態で有れば?却って取り返しの付かない事に成りかねるかもって思うので有りまして、おっしゃられる通り頂上付近の手前からでもその頂上の先が見通せるので有れば?事前に渋滞の後尾とかを発見し得て止まれるので有ればそれはそれで問題無いので有りますが、若しそうで無かったとするならば?時速100㎞/hでもって大体100m程の停止距離、時速50km/hでも大体35m程の停止距離が先ず必ず掛かりますので渋滞の後尾とかが車高の高いトラックやバスだったらまだいいのですが車高の低い乗用車ばかりが止まって居たりだとかフェラーリクラブの方達とかが20台位二車線に10台に分かれて居たとしまして異様に車高の低い車で見えなかったから追突したでは済まされないかもとかも有るかもですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 13:44

高速道路を走ったことのない人の空論です。


坂の頂上付近の死角はない

高速道路で徐行運転は工事区間や事故処理中など
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この回答へのお礼

皆さんがそうおっしゃられる通り、高速道路上の坂の頂上付近では?死角が無い様な規格で作られているのかも知れませんね。それで有るが故に高速道路上では?上り坂の頂上付近が若し有っても?徐行の義務なんて無い!却って徐行なんてしたら?追突事故の様な悲惨な事故に繋がってしまう、そう言う原因になってしまうって事なのかも知れませんね。しかし私は高速道路は走った事は有ります。しかし事情が有って車に乗らなくなって以降にこの疑問が沸いて来たので実際に高速道路上の上り坂の頂上付近に於ける死角がどのようになって居るのか?遥か手前からでも先が見通せる様に出来て居て?死角云々、徐行云々は気にしなくてもいい、徐行しなくてもいい、それは高速では関係無いって言う事なのかも知れませんが。なのでこの疑問のそう言う処の実際に高速を運転してみてでの自分なりの確認は出来ていない状態ではありますが。皆さんがおっしゃられるように徐行せずとも大丈夫のならば安心出来るかもと言えるかもですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 13:05

いやいや「かもしれない」だらけですね?。



まあ、ある程度は運転に大事なことだけど「かもしれない」は
「これは平気だろう」というときにこそ、使ってほしいんだよね。
前方がクリアなんだけど、交差点で一時停止してる車があるから、それは考慮はしておく、という具合。
一時停止してる車が全部飛び出すわけじゃない。
「気にかけとく」程度でいいんだよ。
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この回答へのお礼

おっしゃられる通りなのかもしれませんが、自分は道交法の一つ、一つに対して?それをきっちり守るって言う前提で何故そうなって居るのか?何故そうしなければいけないのかと考えて?でその決められた決まりをきっちり全部守るって言う前提でもってじゃあ何を想定してそうなっているのかな?って思った結果が上り坂の頂上付近での徐行では?そう何故徐行するのかな?って思った結果、上に書いた様なかもしれないが沢山出て来た訳でして。その他の決まりに対してもそれはそうしているのですがそれを万が一うっかり見落とすと?却って事故の原因に繋がるかもって言う恐怖も有る訳でして。その見落としが無い様にしなければ危ない!とも思う訳でして。それはつまり全部の道交法をきっちり全部守るって言う事に繋がるって言う事じゃあないかと思われるのですが・・・。まあ当たり前の事と言えば当たり前の事なのですが。って言うか「かもしれない」は?道交法を守る意味付け、動機づけの上であくまでもそれをそう想定するので有りまして。道交法を守った上であくまでもそう気に掛けとく事でも有り又守る事でもってその義務は完遂した事にもなる訳で有りまして。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 12:54

中国の道交法には、詳しくありませんが、周りに合わせれば、よいのでは。

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この回答へのお礼

私の質問は日本の道交法に付いてであって中国の道交法に付いてじゃありませんです。しかし中国の高速道路には結構な死角の有る様な上り坂の頂上って外国なので有るかも知れませんし無いかもですが。

しかし周りに合わせるって言う事の危険性は?
 ①忘れた頃にやって来る?警察の違反取り締まりと?
 ②違反が原因で起こる?万が一の事故の時です。
違反で済めば罰金、反則金、反則点数、免停とかでお金や処分で済みますが逆に万が一周りに合わせて居たが故に悲惨な事故を起こしたら?あなたがその責任を負わされますし取り返しの付かない事になります。周りに合わせて居たけれど周りは誰も取り締まりも事故にも遭わなかったけれども?自分は取り締まりを受け、又は事故を起こしたら?洒落に成りません。周りにあわす、あわさないでは無く、違反が事故の原因になり事故を起こさない為には?周りがどうであろうとも?自分だけで有っても決して違反をせず、きっちり道交法を守って運転する事じゃないかとも思われます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 12:39

高速道路は、「上り坂の頂上付近の死角」が無いように作られていますので、


徐行に必要は無いです。

また、徐行は、直ぐに止まれる速度ですが、明確な速度の定義はありません。
免許更新の講義の時に、教官は、私見ですがと断った上で、
「空走距離を含めて約1mで止まれる速度」と説明していました。
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この回答へのお礼

たしかにおっしゃられる通りかも知れません。
しかし
 ①「勾配の「急な」上り坂の頂上付近では徐行」とはなって居ない以上?
又は
 ②(但し高速道路の上り坂の頂上付近を除く)
との但し書きが無いとするならば?高速の緩い勾配でも上り坂で有れば?道交法の言う?上り坂の頂上付近になるかもです。道交法の言い回しに厳密に従うと?高速でも上り坂の頂上付近では?徐行の必要が有るのかな?とかも思います。(しかしもしかしたら「上り坂」の定義も勾配何%って言う決まりとかが有って?高速の勾配はそれには該当しないって言う事になるかもって言うのも有るかもですが)
しかし確か東名の静岡どっかの辺りで坂の勾配が大きい処が有って確か事故多発地点だったって言う記憶が有るのですが?
しかし上り坂の頂上付近で有っても高速で死角がほとんど無くて見通しが良ければ?あなた様のおっしゃられる通り徐行は必要ないって事になるのかも知れないです。
又なんかで見た記憶が有るのですが高速上の徐行は最低速度の50km/hだって見た記憶も有るのですが間違って居るかもです。
又あなた様がお聞きした「徐行が空走距離を含めて1m」ってのは相当ゆっくりな速度ですね?私も事故防止のために一般道では常にそう心掛けたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 12:11

ある地域にある国道のバイパス道路、議員先生の力とやらで、びっくりするほど立派な道路らしい。


高規格道路?というものらしいです。
高速道路では、高速道路の企画があります。カーブの半径、勾配・・・・・その他。
そのうえでの再考を」おすすめします。
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この回答へのお礼

確かに皆さんがおっしゃられる通り、初めから急な勾配が無い様に作って有って上り坂の死角が無い感じで作って有るとするなのかも知れませんね。なのでこの条文は高速道路では守らなくてもいいのかもですがしかし
① 急な上り坂の頂上付近                 ですとか?(緩い勾配も含む?)
② 見通しの悪い上り坂の頂上付近             ですとか?(高速は緩い上り坂の頂上付近が有ったとしてもあくまでも見通しが悪ければって言う?)
③ 但し書きで (但し高速道路上の上り坂の頂上付近を除く)とは書いて居ない筈なので? 疑問に思った次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 11:41

高速道路で特に指定が無ければ、時速50km以下で走っては違反です。


徐行は一般に直ぐ止まれる速度で、数値で云うと時速10km以下です。
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この回答へのお礼

確かにおっしゃられる通りなのですが何かで見た記憶では高速道路上の徐行は高速道路の最低速度の時速50km/hだって見た記憶が有るのですが間違って居るかもです。しかしもしそうだとするならば?違反にならない50km/hで走る事で徐行になるのなら?高速道路上に於ける上り坂の頂上付近では最低速度の50km/hで走れば?徐行に成り?尚且つ違反にもならないかんもとか思った次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 11:40

まず徐行とは、すぐに停止できる速度で走行することで、


だいたい時速10キロ以下のことです。
坂道の頂上付近で徐行しなければいけないのは一般道路であって、
高速道路の頂上付近であなたが恐れているようなことが起こる確率は
極めて低いし、徐行する規則はありません。

それよりも、見通しの悪い頂上付近で速度を落とせば、後続車に追突される危険性の方が
ずっと高いです
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この回答へのお礼

おっしゃる通り徐行とは時速10㎞/h以下とかの事ですよね?しかしなにかでちらっと見た記憶では?高速道路上に於ける徐行は?高速道路上の最低速度の50km/hって見た記憶が有るのですがちょっとはっきりしなくて間違って居るかもです。おっしゃる通り上に書いた「かもしれない?」は?起こる確率は可成り低い可能性は有るでしょうが、しかし全く起こらないって言う絶対の確信も持つ訳もいかないので道交法もそこの処の安全策を取って徐行としているのだと思われます。その坂の死角の向こうは上って居る最中では向こうがどうなって居るのかが全く確認が出来ませんしね?しかし何も起こって居ない事の方のが実際はほとんどじゃないでしょうかとも言えますかもですがだからと言って違反をして決められた徐行をしない事でもって万が一事故を起こせば?当然故意過失を問われて過失の相殺も大きくなり責任が重くなり、それにましてや死亡や怪我をしたりさせれば?取り返しがつかないじゃないですか?なので何も起こって居ないだろうって言う予測は?絶対とは言い切れないでしょうし何が起こるかわからないのが道路なんじゃないかとも思われます。規則上は必ず徐行ですね?徐行しなかった事で万が一事故を起こせば?当然故意過失を問われて過失の相殺も大きくなり責任が重くなります。なので「上り坂の頂上付近では徐行」に対して「(高速道路上の上り坂付近に於いてはこの限りでは無い)」と言った但し書きが有れば判りやすいのですが、それが無い?ので?疑問に思いました。

又上り坂の頂上付近での徐行は全ての車両がそうしなければならない決まりですので後続の徐行しない車両に(つまり決まりを守らない違反車両に)ぶつけられる可能性が有るから?本来の事故防止の為の決まりを守らない?って言うわけにもいかないので有るので有ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/30 11:28

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