小規模会社を設立すべく、どうにか定款認証を済ませ設立登記申請書を進めているところですが、同申請書の別紙(登記すべき事項)中、以下の例のように「発行可能株式総数」800株及び 「発行済株式の総数」200株の記載根拠が理解できません。
因みに、当定款は「発行可能株式総数30株」・「資本金30万円」となりますが、発行可能株式総数は30株で良いのでしょうが、ただ「発行済株式の総数」は幾らを計上すれば良いのでしょうか。大変愚問ですが、ご専門の方々のご教示をお願いします。
(登記すべき事項)…例
以下 省略
「発行可能株式総数」800株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金1000万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
以下 省略
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1株1万円の払い込みで、30万円の出資を集めるという場合、
(設立登記申請時に)発行済株式総数が30株となります。
発行可能株式総数は、設立時発行株式数30株より多い数を適当に
定款に記載して登記申請するのが普通です。
発行可能株式総数は、会社が将来にわたって発行することがある予定株式数です。
この枠内であれば、定款変更手続きを要せずに、新株発行により新たな出資を募ることが
できます。
株式譲渡制限のない会社の場合、発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍以内でなければならないという規制があります。
(ひな形の数字は、この例に倣って、「発行済」200×4=800が「発行可能」になっている。)
株式譲渡制限のある(ひな型定款7条)会社では4倍規制は存在しないので、御社の場合、発行可能株式総数は30から無限大の数まで記載できます。しかし、譲渡制限のない会社の例に倣って、発行済株式総数の4倍の数字を発行可能株式総数とするのが、無難だというのが実務だと思います。
あと、出資金合計が30万円の場合、資本金30万円で適法ですが、実務では、
資本金15万円、資本準備金15万円とするのが普通だと思います。
つまり、設立時発行株式に関する発起人の同意書にでてくる。
発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
○○商事株式会社普通株式X株
株式と引換えに払い込む金額金Y円
のXの合計が、発行済株式総数。その4倍の数を発行可能株式総数とする例がふつう。
そして、資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合の同意書にでてくる、
Y円の合計金額の1/2が資本金、1/2が資本準備金というのがふつう。
また、
>役員に関する事項で「資格」欄に、設立時の取締役の5名をも記載するのでしょうか。
代表取締役を特定したら、代表取締役にあたる人が[資格]代表取締役、
代表取締役にあたらない設立時取締役が[資格]取締役
で登記申請となります。
(設立時取締役は、設立登記の日から正規のその会社の取締役ですから、「設立時」の文字はとって、「取締役」という資格で登記申請です)
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