告訴状について
タイトルの通りです。
告訴状は個人(弁護士ではなく)でも、警察または検察庁へ提出できるものなのでしょうか?
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
【刑事告訴】の方法は以下の通り。最寄の警察署(交番は不可),もしくは地方検察庁へいって行ってください。受理されるかは如何に証拠がMagicBreakさんの手元にあって第3者が見て立証できるかがカギです。
【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm
【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …
お一人で心配であれば近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。
「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html
「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
被害者であれば、個人でもOKです。
被害者の家族は条件付でOKです。
告訴が可能なのは告訴権者です。
刑事訴訟法の230条近辺に詳細が書いてあります。
告訴権者は以下のような人です。
1,被害者
2,被害者の法定代理人(弁護士)
3,一定の場合に被害者の親族
4,被害者死亡のときは配偶者等の親族
5,名誉毀損罪で被害者が死亡している場合は子孫
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