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高額医療費の申請のしくみ?が、よくわかりません。。

10月に家族四人分、医療費(外来・入院)が、トータルで76000円ぐらいかかったのですが、高額医療費の申請は家族全然分(トータル分)を申請できないのですか??

1ヶ所の病院(A)で外来・入院で67000円ぐらいかかり、他の約9000円は入院先の病院(A)の前にかかった、他の病院の外来と、子供や夫の外来の費用です。

Aの病院だけだと67000円ですが、トータルすると80000円近い出費なのです・・・。
(入院費ともに全て払い済みです)
子供の外来は少額ですが、まとめて申請できないのかな?と疑問に思いました。

1ヶ所の病院で21000円以上かからないと申請できないのですか??

よくわかりません。。

A 回答 (6件)

世帯の全員が同一の公的医療保険(協会けんぽや組合健保)に加入している(被保険者・被扶養者として)、ということが前提になりますね。


その上で、そのひとりひとり(70歳未満であることをまず条件とします)について、1か月単位(その月の初日から末日まで)で見てゆきます。

◯ ひとりひとりごとに、医療機関ごとに分ける(入院・外来を分け、かつ、歯科も分ける)
 つまり、ひとりひとり、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来‥‥で分けます。

◯ 医療機関からの処方箋によって保険調剤薬局で投薬を受けたなら、その薬局での自己負担額を、処方箋を交付した医療機関の自己負担分に加えて下さい。

◯ ひとりひとりを見た結果、21000円以上のものがあれば、それをピックアップして合算できます。
(但し、いわゆる差額ベッド代や食事代[入院時食事療養費]、保険外診療分(ねまき代や日用雑貨代も)は含みません。)

◯ その上で、この合算額が、世帯全体としての月額自己負担上限額を超えたのならば、その差額が高額療養費としての還付対象となる

回答4や回答5で言わんとしているのは、このようなことです(同じことを私が言い替えています)。
いずれにしても、世帯全体としての月額自己負担上限額がいくらになるか、が不明です。
ここがわからないと回答しようがありませんので、ご面倒でも保険者(協会けんぽや組合健保)に直接問い合わせていただくしかないと思います。
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むずかしいですよね



まず、家族って健康保険の扶養に入ってる方ですか?

被保険者の報酬月額によって、高額療養費が適用される区分(金額)が分けられてます。

そもそも区分が一般の方だと、高額療養費払い戻し対象になるのが、だいたい健康保険適用の金額(ベット食事代は含まない)が個人で80100円〜になるので区分が一般だと、足りないので申請できないですね。

入院で80100超えたら申請できる、(外来だけであんまりそんな金額にならない)更に外来で21000(薬代含む)超えたら足して申請できる

ってかんじです。

さらに扶養家族の方も(70歳未満)ひとり21000超えたら追加して申請できる。70歳以上なら金額関係なく足せる。といった具合です。


非課税世帯であれば35400円からになるので可能性はあるかも?です

でも質問者様の適用区分もそれぞれの年齢も個人の支払った額もわかりませんので、対象になるかどうかは、保険者へ問い合わせるのが一番です。
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「高額療養費」の基本的な分け方です。



1)加入者ごとに分ける
ご家族が4名であれば、その一人一人ずつに分けて下さい。

2)病院ごとに分ける
1で分けた分を、受診した病院ごとに分けて下さい。
お父さんが受診した病院とお子さんが受診した病院が一緒であっても
それをまとめてはいけません。あくまで別々にして下さい。
なお、病院から処方箋を出してもらい調剤薬局でお薬をもらっているのであれば
調剤薬局で支払った分は処方箋を出してもらった病院の分に含みます。

3)入院・通院ごとに分ける
2で分けた分を更に入院か通院かで分けて下さい。
入院と通院は一緒にすることは出来ません。

4)医科・歯科ごとに分ける
2と3で分けた分のうち
1つの病院(大学病院とかであります)で医科(内科とか外科とか)と歯科が一緒にあれば
必ず医科は医科として、歯科は歯科として分けて下さい。

5)分けたそれぞれが21000円以上あるかどうかを確かめる
21000円以上を超えれば医療費を合算することが出来ます。
但し、入院代などに関してはあくまで「保険診療」分のみです。
食事代や寝間着代、差額ベッド代などの保険診療外の分は含みません。

そもそも、あなたご一家の1ヶ月の自己負担限度額はおいくらなのでしょうか?
その1ヶ月の自己負担限度額を越えなければ、高額療養費の請求は出来ません。

質問文を見る限りだと、残念ながらお子さんの分の合算は無理でしょう。

ご一家の1ヶ月の自己負担限度額など、詳しいことはご加入の健康保険組合にお尋ね下さい。
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限度額申請でもしておかないと、支払ってからの請求になります。



そもそも非課税世帯でもなければ、通常80100円以上の月間医療費合計でもなければ高額療養制度が使えないと思います。

高額療養制度とは、基準額の自己負担以上の額の”レセプト(請求書)”に対して3か月後に還付するシステムです。
支払っていようといまいと還付されます。
この役所に回されるレセプトは勝手に世帯で合計されます。
なので、還付されるまでに3か月を要します。
※割と遅れたり間違えたりするので、キチンとチェックしましょう。

なので内金で自己負担額を支払っておいて、還付金が振り込まれてから病院に支払ってもOKです。
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>高額医療費の申請は家族全然分(トータル分)を…



言葉の使い方に誤りがなければ、高額医療費というのは健康保険かの制度であり、あなた方ご家族がなんの健康保険かによって細部は異なりますが、一般には一人一人で判断するものです。

一家族あたりうんぬんではありません。

>1ヶ所の病院で21000円以上かからないと…

その 21,000円という数字も含めて、健康保険は何かと、その治療を受けた人の年齢や所得の有無等で、要件は大きく異なってきます。
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> 族全然分(トータル分)を申請できないのですか??


できます。但し、月単位です。

ご参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …

なお、この制度で払い戻しを受けた場合、
確定申告に於ける医療費控除は、この分は減額申請になります。
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