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以前、不倫関係だった彼が奥さんと離婚(彼から申し出・裁判で和解)をし、奥さんの代理人である弁護士から内容証明が届きました。
金額は明記されていませんでしたが、示談解決を望むかどうかの意思を問う内容でした。
示談となると、高い金額を提示されると思うし、こちらは素人なのでとても不安です。
不貞行為の慰謝料は2人の共同責任とのことですが、彼は慰謝料として¥500万も支払いました。
ちなみに借金してまで。
こういう場合の相場ですと、私はいくらくらいになるのでしょうか?
払う意思はありますが、数十万程度です。
払わなくていいものなら、正直、払いたくはありません。
前に奥さんが私の父(会社の役員)に不倫をしているという内容の手紙を送ってきて、それが原因で会社(会社関係で彼と知り合いました)を解雇され、約1年間ずっと無職でこの7月からパートをし始めたところです。

奥さんは他県の方ですが、裁判はどこの所轄になるのでしょうか?
慰謝料として私が支払わなければならない相場はどのくらいでしょうか?
和解で解決する妥当な金額とはおいくら位でしょうか?
弁護士費用などを考慮して、和解と訴訟とではどちらが賢明でしょうか?

奥さんサイドの方、気を悪くされたらすみません。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>元夫婦は私と出会う以前に離婚話がでておりましたし、離婚の原因が当方にあると言われるのは不本意


こういう話が慰謝料金額を決める根拠になりますから重要です。
離婚による損害認定において、単に最後の一押しをしただけというのであれば、当然損害賠償金額はその程度に応じて減額されます。交通事故で責任比率を決めるのと同じ話です。
トータルの損害額に対してご質問者の不倫の寄与度がどの位あったかという話です。

やはりこれは一度そういう事情なども踏まえて幾らくらいに算定されるのかを弁護士に聞いてみてから望んだ方がよいですね。弁護士に心当たりがなければ弁護士会というものが各都道府県にありますので、そこに適当な弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士は遠方なので、司法書士に相談してきました。 会社の解雇(父は役員の一人ですので、父一人に決定権はありません)による社会的制裁、不倫期間(期間としては1年半くらいですが、遠方の為頻繁には会ってません)等を考慮しても数十万のものでは?!という事でした。 ただ、相手次第なので何とも言えないそうです。 訴訟を起こされ、弁護士を探すとしても、この程度だったら弁護士が嫌がり断られるとも言ってました・・・。 弁護士を雇わなくても自分ひとりで出来るとも言ってました。←かなり大変なのでしょうか?

お礼日時:2004/09/16 14:09

司法書士ですか、、、、。

司法書士は不倫の慰謝料請求の相場がどの位なのかというのはあまり詳しくなさそうですが、、、(普段仕事で扱うわけではないので、、)
数十万といっても10,20万と70,80万では大分差があるので、もう少しこの分野に詳しい専門家の意見が知りたいですよね。出来れば弁護士にもう少し正確な金額を教えてもらいたいところですね。

>弁護士を雇わなくても自分ひとりで出来るとも言ってました。←かなり大変なのでしょうか?

逆に訴訟になれば妥当な金額は裁判官が決めますので、出来ないということはないです。
事実関係を争う場合は難しいですが、金額だけのことであれば真実を述べて、背景の事情も裁判官に理解してもらえば、弁護士の有無はそれほど影響しないでしょう。

どうしても納得いかなければ控訴の時に弁護士に頼む方法もありますし。
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この回答へのお礼

何度も回答をしていただき、ありがとうございます。
弁護士は遠方の為、司法書士に相談しました。2件の事務所にお伺いしたのですが、当たり外れがありました。

まずは相手の弁護士に返事をします。相手が金額を提示してくると思うので、それからまた考えます。

また、相談すると思いますが、どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2004/09/16 21:36

>示談となると、高い金額を提示されると思うし、こちらは素人なのでとても不安です。


金額の提示は高くなりますが、裁判は費用もかかるため、裁判で得られる金額-訴訟費用程度で済む場合もあります。ご心配でしたら事前に弁護士に相場を聞いておくと良いでしょう。(30分5000円、又は役所の無料法律相談)

>こういう場合の相場ですと、私はいくらくらいになるのでしょうか?
なんともいえません。配偶者が受けた損害に対して支払われるものですから、こちら再度の都合ではありませんので、離婚に至った元妻の事情を考慮した金額となります。

>払う意思はありますが、数十万程度です。
でしたらその意志をはっきり伝えるべきです。
相手がどうしても納得しなければ裁判となりますが、裁判をするにも費用がかかるので、相手がご質問者の払える範囲での決着でよしとすることもありえます。

>払わなくていいものなら、正直、払いたくはありません。
損害を与えた以上はやはり責任は取らねばなりません。つまり払わなくても良いというものではないので、それは無理です。ただ彼の支払った慰謝料が過分であると裁判でみなされれば払わなくても良い可能性はありますが。
しかし、示談に当たって支払わないというと裁判になる可能性は非常に高いです。
平たく言えば、元配偶者の方はご質問者に身を削って反省して欲しいという気持ちから慰謝料を求めているのですから。それはわかりますよね?

>私の父(会社の役員)に不倫をしているという内容の手紙を送ってきて、
これはあまり好ましい行為とは言えず、もしそれがご質問者の父親でなく上司そのほかであれば、逆にこちらから損害賠償を請求する根拠にもなりえました。ただ当人の親・家族に伝えることが著しい損害を与えることになるかというと、そうなるとはいえず社会的に許容された範囲でしょう。後父親がご質問者を解雇したのは家族間の問題です。
>奥さんは他県の方ですが、裁判はどこの所轄になるのでしょうか?
基本はご質問者の住所の所轄裁判所ですが、状況により異なる場合もあります。

>慰謝料として私が支払わなければならない相場はどのくらいでしょうか?
奥様側の事情が不明なのでなんともいえません。一般的にはすでに支払われた金額からすると、何百万ということはないでしょう。

>和解で解決する妥当な金額とはおいくら位でしょうか?
相手が予測するご質問者の資力の限界が上限でしょう。(借金までする必要はない)
相手の手紙により一度無職となり、現在資力に乏しいことも伝えると良いでしょう。
まあ数十万という線は出だしとして妥当だと思いますよ。万単位では納得できないでしょう。

>弁護士費用などを考慮して、和解と訴訟とではどちらが賢明でしょうか?
訴訟は基本的に和解の可能性がない場合に行うものです。裁判で予想される賠償額程度で和解出来るのが双方にとってもっとも良い話です。
どちらか一方に極端に多い、少ないとなると和解出来ませんから、裁判となるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

元夫婦は私と出会う以前に離婚話がでておりましたし、離婚の原因が当方にあると言われるのは不本意です。 ただ、不貞行為を行ったのは事実ですし、多少の責任は取るつもりです。 払う額は少なければ少ないほど良いのですが・・・・。

お礼日時:2004/09/16 13:52

私の友達は、奥様が探偵を雇って写真やメールのコピーなど証拠ばっちりだった為、和解金500万請求され、訴訟に持ち込み、最終的に200万+弁護士費用を払っていました。


ご参考に。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その夫婦は離婚に至ったのですか? また、その友人は弁護士費用としてどのくらい掛かったのでしょうか? 相手の弁護士費用の負担ってするのですか?

お礼日時:2004/09/16 13:55

不貞行為(不倫)された奥さんは、夫・不倫相手の両方に慰謝料を請求できます(離婚する・しないは関係ありません)。


ですので、不倫相手が支払った慰謝料をあなたと共通のものとして支払うと言うような証書がなければ、奥様にはあなたにも請求する権利があります。
ちなみに、不貞行為は「セックスした」ことをもって成立しますので、セックスしてなければ何度デートしていても不貞にはあたりません。

示談交渉にはとりあえず応じたほうがいいと思いますよ。調停・裁判になったら、時間的にも拘束されますし、あなたにとっていやな部分を蒸し返されることにもなりますから・・・。示談交渉であまりにも法外に吹っかけられたら、弁護士を雇って調停・裁判を受ける構えでいけばいいでしょう。

ちなみに、不貞の慰謝料額ですが、相場は「ない」そうです。状況(どっちが誘ったかなど)・回数・基幹などによって大きく変わるそうです。
参考URLによると、0円から300万円まで、さまざまなケースがあります。
一度弁護士さんに相談し、あなたのケースではいくらくらいの判例が一般的か、聞いておくべきでしょう。そして、裁判になっても損しないくらい吹っかけられたら裁判に、同じくらいなら示談で応じる、くらいで考えておくべきでしょう。。

参考URL:http://www.gyoseisyoshi.com/wakareno/tyuuiten.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
払う額が一番少なくなるようにしたいのです。

お礼日時:2004/09/16 13:57

不倫関係ではありませんが、私事で裁判や法律について調べたことがあるので、分かる範囲でお答えします。



慰謝料は、数十万では済まないかもしれません。
相手が数十万円で納得すればべつですが。
裁判で慰謝料を決定する場合は、支払う側の収入や社会的立場などを考慮して額が決められます。

裁判は、訴えられた側の近所の裁判所で行われます。
調停の場合も同様です。

弁護士費用は、最低でも30万円はかかります。
ということは、裁判になれば弁護士費用に加え慰謝料の支払いもあるということです。
和解だと、弁護士を使わなければ慰謝料だけで済むでしょう。

裁判で慰謝料の額を決める場合、訴えた側が提示した請求額より下がることもあります。

ちなみに、法律相談で弁護士さんに慰謝料の相場を質問しても、はっきりとした額は教えてもらえないことが多いです。
ケースによっていろいろですから。


弁護士に相談してみたらいかがでしょうか?
だいたい、30分5000円くらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あまりお金がないので、司法書士さんへ相談しました。 経済力がないということを相手に伝えてみなさいとの事でした。 

お礼日時:2004/09/16 13:59

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