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何故警察は「免許証の入っている財布」を持ち主に知らせないのですか?
警視庁 拾得物公表システムを見てみると在中品等に免許証と書いてある物があります。

届ける義務がないので連絡しないのでしょうか?
本人が連絡してくるまで連絡しないのですか?

A 回答 (11件中1~10件)

免許書入り財布落とした時に、私が警察に紛失届け出す前に、交番から届けにきましたよ。

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指名手配した人物の免許証なので、出頭したら直ちに逮捕しようと待ち構えているのです。


または、免許証不携帯で運転するのを待ち構えて捕まえるのです。違反常習犯なら、折角の出頭の機会を利用するのは賢いですね。
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大切なものなら本人が行動しなくちゃです。

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遺失物届出していれば連絡されます。

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届け出がなければ連絡のしようがない。

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ちゃんと連絡してくれますよ

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遺失物の中に持ち主の連絡先書類があれば、電話かはがきで連絡が来ます。


ただ、公表システムでは個人特定情報は公表できません。

> 本人が連絡してくるまで連絡しないのですか?
遺失届を出してあれば、その発見により連絡は確実にもらえます。
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免許証に電話番号裏にでも書いてれば



連絡するでしょう

住所しか分からなければ手紙や電報では

わざわざ連絡しないと思います
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免許証をなくした時点で遺失届を警察に出す必要があるので、見つかった時点で本人に連絡がいきます。


ですが、届を出さなくても再交付は可能ですから、再交付されたものなら本人に連絡する必要性がなくなってしまいます。
第一その連絡につかう通信費は税金ですが、それでもかまいませんか?
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過去に何ども警察へサイフを届けています。


サイフに身元がわかるものがあれば連絡してますよ。
学生証でも連絡してます。
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