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掛け持ちパート(扶養内)の年末調整について

お世話になります。
ネットでキーボード検索をしたり税務署に電話しましたが、理解できなかったため質問させて頂いております。

私は夫が会社員で、配偶者控除を受けています。

平成28年4月頃より、コンビニでパートタイム勤務をしております。平成28年12月、給与明細に源泉徴収票が添えられていただけで、年末調整などは何もしませんでした。

そして今年平成29年の夏から違う会社で昼間のパート勤務を始め、コンビニは夜間のみにしました。

Wワークを始めて半年程度で、給与はあわせても扶養内で収まる額で、どちらの勤務先もWワークOKです。

この度、昼間の勤務先から年末調整に関わる書類(扶養控除等申告書・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書)に記入し、11月中に提出するよう指示がありました。

前職がある場合は、「前勤務先が発行した退職日記載の源泉徴収票」を添付するよう指示がありましたが、私はWワーク中なので、これには該当しません。

しかし、総収入額を申告する必要があるのではと考えています。

恐らく、コンビニのほうは今年も12月の給与明細に源泉徴収票が添えられるだけだと思うのですが・・・必要ないでしょうか?


1、昼間の勤務先に年末調整に関わる書類を提出する

2、コンビニから源泉徴収票(平成29年分)を受け取る


のあと、税務署に行って年末調整をする必要があるでしょうか?

年末調整が必要な場合、どんな書類を用意して税務署に行けば良いでしょうか。

お詳しい方、ご経験のある方からアドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、
    冒頭部分「キーボード検索」ではなくて「キーワード検索」です。

      補足日時:2017/11/09 17:32

A 回答 (4件)

>1、昼間の勤務先に年末調整に関わる


>書類を提出する
はい。そうして下さい。
平成29年分 扶養控除等申告書
を提出して下さい。
ご自分で、
・国民年金保険料
・国民健康保険料
・生命保険料
・個人年金保険料
・地震保険料
・確定拠出年金(個人型)
等の保険料を払っている場合は。
平成29年分 保険料控除申告書
兼配偶者特別控除申告書に記入し、
控除証明書を添付して、提出して下さい。
なければ、氏名などの記入だけでよいです。

>2、コンビニから源泉徴収票(平成29年分)>を受け取る
コンビニだけでなく、パート先からも
源泉徴収票(平成29年分)が、後日配布
されると思います。
★大事な書類なので確実に受け取って
下さい。

>税務署に行って年末調整をする
>必要があるでしょうか?
はい。そのとおりです。
それを『確定申告』と言います。

以下の方法が楽だと思います。
年が明けたら、各勤務先の源泉徴収票と
あれば控除証明書などの内容を
下記から画面にそって入力します。

コンビニとパートの収入は自動集計され、
還付額、納税額が自動計算されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その他に国民年金や国民健康保険の
保険料を払っていれば、
『社会保険料控除』が申告でき、
税金を安くすることができます。
パート先で提出していたり、
特にないなら、入力不要です。

その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知カードのコピー、
・身分証明書(免許証等)のコピー、
・保険料の控除証明書
等を添付し、
税務署に持参し、提出して下さい。

来年2~3月に税務署へ行って、教えて
もらいながらやる手もありますが、
混んでいて慌ただしいです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。来年そのようにさせて頂きます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/09 20:38

両方の源泉徴収票をつけて、


税務署で確定申告すれば仮納付した税金は返ってきます。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2017/11/09 20:36

基本的には、Wワークで有ろうと、トリプルワークで有ろうと、103万円を逸脱しないかぎり、申告は、必要無く、旦那の扶養には、変わり有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/09 20:36

>給与はあわせても扶養内で収まる額で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>しかし、総収入額を申告する必要があるのではと…

それは、年が明けてから確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>のあと、税務署に行って年末調整をする必要…

年末調整でなく確定申告。

>どんな書類を用意して税務署に行けば…

給与関係外で確定申告の対象になる事由は一切ないとして

・年末調整済みの源泉徴収票
・年末調整していない源泉徴収票
・判子 (三文判でよい)
・銀行口座番号のメモ

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/09 20:37

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