臨時株主総会の記名捺印
取締役1名が辞任することになり、臨時株主総会で補充選任することになりました。
ちょっと前に取締役の補充選任を決議する臨時株主総会の議事録には新旧取締役の記名捺印がいるようなことを聞いたような覚えがあるのですが・・・。
議事録には新旧両方の取締役の記名捺印が必要なのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
補充選任が、その取締役の辞任によって、定款に規定された取締役に欠員ができたための選任の場合と、定款に規定されている取締役の人員は満たしている場合の選任とで、多少、取り扱いが異なります。
前者の場合、辞任により取締役を退任してもその退任により定款に規定する数の取締役が欠けることとなった場合には、新取締役が選任されるまでの間、引き続き取締役としての権利義務を有しますので、その選任決議をする株主総会に出席する義務と議事録への署名(記名)する義務があります(商法258条)
新取締役に関しては、その総会に出席しておりその総会で選任され、ただちに就任の承諾をした場合には、議事録への署名(記名)義務が生じますが、選任されても就任が総会終結後等になった場合には、署名(記名)義務はありません。
後者の場合、同一の総会中に辞任とその後任者の選任が行われ、その後任者がただちに就任の承諾をした場合には、新旧両方の取締役に議事録への署名(記名)義務があります。(辞任した取締役の退任理由が死亡によるものであるときには議事録への署名(記名)捺印は物理的に不可能です)
ただし、後任者に関しては前述のように新任者の就任が総会終結後等になった場合には、署名(記名)義務はありません。
また、辞任総会後に選任総会が開催された場合には、もちろん前任者の取締役の署名(記名)捺印は必要ありません。
この回答へのお礼
大変ありがとうございます! 御礼遅くなりまして申し訳ありません。
No.1ベストアンサー10pt
議事録ですから、必要なのは出席した役員の記名捺印です。
旧役員の記名は必要ありません。
たとえば、役員が死亡した場合を考えれば明らかです。
この回答へのお礼
迅速なご回答ありがとうございました。
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