建設業の許可申請についてお教えください。
熊本県で建設業を始める予定です。
以前、県の監理課へご相談にお伺いした際に、新規の場合で基準の
期間の資料が無い場合は、「軽微な工事」を数年行い、その資料を
添付して申請するようにとのご指導をいただきました。
熊本県建設業協同組合様発行の手引きでは、「軽微な工事のみを
請け負って営業する者は、必ずしもこの許可を受けなくてもよい」と
書かれておりますが、本当に届出の必要はないのでしょうか、お教えください。
予定では、土木・建築・リフォームなどの軽微な工事を
適法に行いたいと考えております。
また、「軽微な工事」は下記の内容で変更がないかの、ご確認も
併せてお願いいたします。
*建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事
延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
*建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
業法は国内共通ですから熊本県に限らず、「軽微な工事」のみを行う場合は建設業許可を取得せずにおこなうことは問題ありません。しかしお客から見て許可のある業者とない業者とどちらを選ぶかと考えると、やはり不利になるでしょう。
また、国や自治体の仕事をするさいはたとえ「軽微な工事」であっても随時契約とはいかない場合が圧倒的です。毎年変更届を出して経営審査を受けて、その上で自治体ごとの入札参加資格申請を行うのが普通です。まぁ許可がないから仕事させないとか、そういうことをいわない客をどれだけ持っているか、あるいは商売敵が建設業許可を営業上の武器にしているのかが判断の分かれ目となるかと思います。
建設業の許可の条件には、一定期間の経営経験、実務経験を持つ技術者の存在、一定の財産的基礎、信頼性や誠実性が主なものとしてあり、客の立場から見れば「軽微な工事」をお願いする場合であっても業者を選ぶ一定の基準になるからです。(もちろん許可を持っているかといって実態はメチャクチャという業者もいないではありませんが一般の人は分からないのです)
No.1ベストアンサー10pt
建設業の許可の必要のない軽微な工事とは下記の場合です。
1.建築工事では1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150m2未満の工事
2.その他では500万円未満の工事
この範囲内であれば、許可を受ける必要はありません。
この規定は全国一律で、変更は有りません。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/hani.htm
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