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※任意保険の休業損害につての質問です。

約四年間勤めた会社(日曜、祭日のみ休日で土曜日は普通に出勤ですの会社です。)から、一度も有給休暇を取らないで仕事してたので、今回の会社都合で退職するまでの約3.5ヶ月間の有給休暇中に交通事故に合いました。
現在も通院中です。
そこで今回の質問なんですが……先日、事故直後に保険会社から送られてきた書類を改めて良く見てみると、「休暇期間中でも休業損害をお支払させていただくことは可能です。」との記載に初めて気付きました。

通院は毎日が休みなので、通っている病院が休みでない限りは、ほとんど毎日(早く回復したいので…)行ってます。

【気になるポイント⤵】
この場合でも民間保険会社(任意保険)の休業損害証明書内にある「月日の数字の欄」に「⚪丸」で印をして出しても良いのでしょうか?
また、良い場合は当然「休業損害の対象」の日として考えていて良いのでしょうか?

ちなみに、当然「有給休暇期間中」なので会社には交通事故の事は話してません。

A 回答 (3件)

私も業務で従業員の休業損害証明書を作成していただけでそんなに詳しい訳ではありませんが、もしうちの従業員で同様のことがあったら有給は有給として記入し、別途「(有給期間)は退職時の有給消化期間」という補足を付けるなどで対応するかなと思います。


後は、保険会社で判断してもらうということで。

在職はしている訳ですし、書類は会社で作成してもらうのがいいですよ。
とにかく、事実に忠実に書いておけばこちらの落ち度にはなりませんから。
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この回答へのお礼

そうですねぇ。ありがとう御座いました。

お礼日時:2017/11/21 13:38

>「休暇期間中でも休業損害をお支払させていただくことは可能です。



普通、在職されている方が事故にあわれた場合は、通院や休業時に有給を消化することで本来事故がなければ消化しなくて済んだ有給ということでその分を休業損害で請求することができます。
ただ、元から退職時の有給消化中であったなら事故があってもなくても有給を使用していたわけで何らかの損害を被ったかというとそういう訳ではありませんよね?

こちらは、保険会社に直接聞いてみた方がいいと思いますよ。

>当然「有給休暇期間中」なので会社には交通事故の事は話してません

先方には会社員とは言ってないんですか?
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この回答へのお礼

chonami 様、
ありがとうございます。
良く分かりました。
私が気にしてるpointを指摘して頂いてありがとうございます。
私が気にしてる点も同じです。
元々、退職前の有給(退職金との事で頂いた休暇でもあります。)休暇なので、会社に行く必要が全く無いので…その分、本当に治療に専念できて助かってます。
本来ならば…通院での「遅刻」や「早退」でも十分に対応できますところが、有給休暇中で会社に行かなくても良いので自動的に「休み」と成ってます。
これで、本当に保険会社の方に「休み」として報告(休業保証の書類提出)しても良いのでしょうか?
会社(勤務先)は必要な書類(保険)には、私が依頼すれば作成してくれると思います。
それから、保険会社には正確に私の事(会社員)は事故の報告と同時に正確に伝えてあります。有給休暇中を利用して、次の新しい仕事を探している時に…たまたま自分で探した会社の研修に通っていた時のその会社の帰りに交通事故に合ってしまった。」と…伝えてあります。
保険会社は「労災では…?」と私に尋ねて来られたので…私は有給休暇期間中ですと答えています。
保険会社の担当者は「給料が出るのですねぇ」と言って…その時は通院治療が終わったら慰謝料が出ます。との話だけでした。

だから、本当に「休業保証」の書類を保険会社に「休み」とし出して出して良いものなのか?
その事前に多少の情報が欲しかったのです。
いろいろ、基本的な任意保険としての私の様なケースの場合の事を教えて頂けたならば幸いです。
宜しくお願いします。m(__)m

お礼日時:2017/11/21 02:22

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