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今日集金の人が来て、うちのマンションにはBSが見えるアンテナがついているとの事なので、いままでのカラー1年間前払いの差額分を口座振替で払う契約書にサインしてしまいました。そのことでダンナからは「うちはいくらでもお金があるわけじゃないんだ!」と、おこられました(T-T)
以前の投稿で見たのですが、BSを拒否できるB-なんとかがあるようですが、ご存知の方詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

 これまでのNHK受信料に関するご質問(大半が削除されましたが)には、私は「受信可能な機材を備えている以上、支払わなければなりません」と回答してきました。


 しかし、ご質問の場合は、BSを受信されていないのであれば、BSの受信料を支払う必要はありません
 マンションの共同受信設備にBSアンテナが設置されていても、個別にBS受信機材を備えて受信する方式の場合は、BS受信料支払いの義務は、受信機材設置の有無によるからです。
 例外として、BSの電波を、地上波の電波と同じ形式に変換して伝送する方式の場合、地上波が受信可能な機材(おそらくすべてのテレビ、ビデオ、DVDレコーダー)があればBSも受信可能なわけですから、この場合は、BS受信料支払いの義務が生じます。
 もっともこの方式は、受信料の問題のほか、BSデジタル放送や、高音質のBモードステレオ放送に対応していない、画質が地上放送並みに劣化してしまうなど問題点が多いため、主にホテル、旅館など宿泊施設の受信設備向けで、マンションの受信設備に用いられることはほとんどありません。
 このご質問は、BSをごらんになられていないのなら、受信料支払いの義務は生じませんから、削除される心配はないと思います。
 ただし、地上波放送の受信料はきちんと支払いましょう。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
しかし、契約書にサインしてしまったので、いまさら無理ですよね?

お礼日時:2004/09/19 15:12

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