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共用部分の変更について、これまでライトコートで使用されていた部分を駐輪場に変更する場合、著しい変更にあたって4分の3決議が必要になるでしょうか。

A 回答 (2件)

これは確実に必要だよ。




【第17条】
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

ライトコートの床面をタイルにするとか土をいれるとか、ちょっとした植栽を入れて庭園にするとかなら不要。
でも駐輪場にするのは効用が全く別になる。
白線を引くなどして見た目の形にも変化があるしね。

仮にライトコートの一部分だけを駐輪場にするだけだからとして3/4議決をしなかった場合に、あとから無効だと難癖をつけられても面倒。
どこからも文句が出ないように3/4取っておくが吉。(規約で過半数ならそれでもいい)
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この回答へのお礼

有難うございます。何とか過半数にしたい方がいて、なかなか説得が大変です。

お礼日時:2017/11/26 19:36

必要と考えます。

『その形状又は効用の著しい変更』への該当問題ですね。

専門家のエッセーとか問題集で「緑地⇔子供の遊び場⇔駐輪場・駐車場」パターンの変更を著しいとみなす例が良く出ます.ライトコート(共用の吹き抜け)からの変更も判定同じに見えます。
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この回答へのお礼

有難うございます。同じ思いですが、なかなか納得されない方がいて大変です。

お礼日時:2017/11/26 19:38

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