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譲渡担保について

問:譲渡担保の目的物の占有が債権者にある場合は、債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、同時履行の関係にたつ

答え:誤
債務の弁済が譲渡担保の目的物の返還に対し先履行の関係にあるとしている。

ここで疑問なのですが、目的物の占有が債権者にあるのにどうして、譲渡担保になるのかわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>目的物の占有が債権者にあるのにどうして、譲渡担保になるのかわかりません。



譲渡担保は、そう言うものです。
弁済義務と返還請求は「弁済しなければ返してもらえません。」です。
同時履行と言うのは、双方義務がある場合です。
義務を履行しなければ、権利は発生しないことはあたりまえです。
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最判平成6年9月8日の事例が、譲渡担保目的物が、株券だったから、


担保権者に株券占有が移転していたのです。
設定者が使用収益しなくてもすむモノを譲渡担保の目的にする
場合、担保権者に目的物の占有を移転してもOK。
株券は、質権設定だと、株主名簿に質権が記載されてしまい、
設定者に悪い印象が出る(株主名簿見ると、あの株主、お金に困っているんだな
という印象になる)。
だから、当事者間では担保の意図で、形式上は売買の形で、株の譲渡担保
は行われる。
というように、モノの占有が債権者に移転する譲渡担保があり、
通常の譲渡担保と違うよね、ってケースはある。
(債務者がモノの占有をもつ通常の譲渡担保なら、同時履行の関係で処理)

あと、不動産の譲渡担保とかだと、登記(動産の占有と同じ効果)が
債権者に行っていると、同様の問題となる。
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