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疑問に思ったので教えてください。

子どもに障害があることを両親、特に父親が受け入れられない事例が多いと聞きます。
ここで父親が逃げた場合、まだ子供の世話をする人間として母親が残っているので保護責任者遺棄にはならないと思いますが、
父親が逃げたのち、母親も逃げたら、母親は保護責任者遺棄罪になりますよね?
だとすると、先に逃げたもん勝ちになってしまうと思うのですが、いかがでしょうか。

※実体験等ではありませんし、子どもを置き去りにすることを考えているわけでもありません。未婚です。
※「逃げたもん勝ち」は法律上どちらが不利になるかの話ですので、子どもに会えなくなるその状態は本当に勝ちか?などの倫理的な観点は考えずにお願いします。

A 回答 (2件)

ここで父親が逃げた場合、まだ子供の世話をする人間として


母親が残っているので保護責任者遺棄にはならないと思いますが、
   ↑
これが、なるんです。
保護責任者遺棄は、具体的な危険の発生は
不要です。
遺棄したというだけで成立する犯罪です。
これを「抽象的危険犯」といいまして
通説判例になっています。



先に逃げたもん勝ちになってしまうと思うのですが、
いかがでしょうか。
  ↑
成立においては同等ですが、量刑においては
そういうことはあり得ます。
母親の方は、具体的な危険を認識して、そういう
行為に出たのですから、罪が重くなる
可能性があります。
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この回答へのお礼

へぇ!
じゃあ、世の中のこういった、シングルマザーに多い遺棄事件(逃げるまでいかなくても、長時間留守にして結果死なせてしまったなど)の前にはほぼ必ず男性の保護責任者遺棄が存在するのに、警察も誰もそれを追及しないということなんですかね。法律や警察は男性に甘いのですごくありえる……って思ってしまって嫌になります。
逃げた時点で、奥さんが訴えれば成立することはするってことですね。

量刑については、母親の場合も「寒い中に置いていった」よりは「適切な処置が受けられる可能性の高い病院や施設の前に置いていった」方が罪が軽い、というのと一緒でしょうか。

母親にばかり厳しい世の中が変わればいいのになと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/25 18:33

理屈はその通りと思います。

残念ながら実例があったかどうかは存じ上げません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/25 18:29

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