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法律用語について教えてほしいのですが、労働基準法の通達で、基発、発基、基収という言葉が出てきますが、それぞれどういう意味があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

基発・・・(厚生)労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達。



発基・・・(厚生)労働省事務次官から各都道府県労働局長宛の通達。

基収・・・各都道府県労働局長からの法令の解釈に疑義についての問い合わせに対する(厚生)労働省労働基準局長による回答。
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