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98年の法令集には、
「耐火構造もしくは、準耐火構造であるか、又は~」
と書かれていたトコロが、
2001年度版には、
「準耐火構造であるか、又は~」
となっています。

条文で書かれいている準耐火構造は、耐火構造を含むか?

(例)
建築基準法施工令120条の歩行距離の算定の条文です。
規制緩和によって、耐火構造は適用から除外されると考え、
「準耐以外」の数字をあてはめるのは、少しおかしくなります。
準耐→50m
準耐以外→30m
燃えやすい建物(準耐以外)の場合、歩行距離を短くして安全側に持っていくというのは、
解りますが、準耐より厳しい耐火構造まで、準耐以外として厳しくするのはおかしいです。

今まで書かれていた物が、なくなったと言うことは、準耐限定?
耐火と言えば、準耐火以上の能力を持っているので、準耐は耐火を含むと考えますが、それは私の推測です。

条文の解釈について、告示とか関連条文ありませんか?
常識として考えなければいけないとしたら、どっち?

A 回答 (2件)

回答としては、準耐に耐火を含みます。

あなたの推測どおりですよ。
今回の法改正において法文の書きっぷりが変わりました。簡単にいうと準耐なら耐火を含み、防火なら準耐と耐火を含むわけです。ちなみに難燃は準不燃と不燃を含み、準不燃は不燃を含みます。
他の条文においても同じような書き方に変わっています。見比べてみてください。
この内容をご存知無いところをみると建築○識等の本を見られるとか国土交通省主催?だったかの全国で行われた法解釈についての説明会に参加されなかったんでしょうね。
最近(ここ何年か)は、建築基準法が改正しっぱなしですのでそういったことに関連した情報をたえず耳をダンボにしてキャッチしといたほうがよろしいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
久しぶりに、基準法を開いたら、ガラッと書かれ方が変わっていて、
ビックリしていたところです。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2001/07/09 21:39

 ご推測どおり、「耐火は準耐火に含む」で合ってますね。



 基本的に法の目的としては、「防火の推進」なわけですんで、
 準耐火の場合は耐火建築物も含みます。
 特に制限なしの場合でも準耐火建築物、耐火建築物を作ってはいけない筈がないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。(^o^)
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2001/07/09 21:50

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