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現在住んでいる土地は借地で80坪です。
25年前に家を建てた時に地主に「ここも使ってもいいから」と言われ、家の前の土地(80坪以外)に車庫を建てました。
最近、地主の息子が来て「この土地を売ろうと思っているから、この車庫は壊してくれ!」と言われました。
私が「昔、家を建てる時にあなたのお父さんにここも使っていいから」と言われたのでここに車庫を建てたのですよ」と言うと、地主の息子は「そんなのは冗談で言ったのかもしれない。2ヶ月以内に壊してくれ!」と言いました。
当時私に80坪以外の場所を使っても良いと言った地主に電話すると「息子も常識あるやつだから、息子に任せてある」と言って話しになりませんでした。
当時は口約束で、証拠になる書類は存在しません。
この場合、地主の息子の言う通りに車庫は自費で取り壊さなければならないのでしょうか?困っています。専門家の方、教えてください。

A 回答 (1件)

1.25年前に地主から口約束で借りた。


2.借りた土地に車庫を建てたが、今まで地主は問句を言わなかった。
3.地主の息子から2ヶ月以内に車庫を壊すように言われた。
4.地主に確かめると息子に任せてあると言われた。

まとめると以上のようなことになるのでしょうか?

1・2については、地主があなたに貸したという事実は間違いないようです。ただし、この際、借賃についての取決めがなかったものと仮定して、使用貸借であったものと思われます。
又、使用期間の取決めもなかったと思われることと、建物の使用目的が車庫ということから、貸主から返還請求があった場合は、返さなければいけないと思います。

車庫の取壊し費用については、地主さんは多分、あなたの車庫が建っている部分も含めこの25年間固定資産税を支払い続けていたと思われ、多分質問者さんの主張は、住居部分の借地契約にその車庫の部分も含まれるのではということだと思いますが、契約書にその部分が明記されていない場合、車庫の部分の借地契約は別個の契約と思われ、従って住居部分の借地料にその車庫部分の料金は含まれないと解釈され、質問者さんは、車庫部分については何等費用を払っていないと思われるため、車庫の取壊し費用まで地主に求めるのは酷と思われます。

3については、借地の明渡し期間としては、少々短過ぎると思われ、この点については、話し合いの余地があると思います。

4については、息子に任せてあると言われても、そのような地主さんでは再び口頭でやりとりすると又複雑になると思われ、貸主である地主さん本人から文書で返還請求してもらうよう請求したらどうでしょうか?

この返還請求の期間については、専門家におたずね下さい。
私の個人的見解では、半年以上前から文書で請求するのが妥当だと思われ、この場合地主さんからまだ文書での請求がないので、質問者さんの明渡し期日は、文書が届いてから半年後になると思われます。

以上
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