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電力の委託検針員は改正労働契約法が適用になりますか?

A 回答 (2件)

その検針員が電力会社と雇用契約を結んで検針の仕事をしていれば、改正労働契約法の適用の対象になります。

ですが、その検針員が自分で事業を行っているような独立した人(いわば自営業者、個人事業主)であれば、つまり仕事の委託先(アウトソース先)であれば、適用対象外です。「委託」検針員という表現が正しい(適切である)のなら、後者の可能性が高くなります。
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適用になります。

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