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現在住んでいる場所(80坪)は、親の代から住んでいるので40年間ほど借地を地主と契約しています。
25年前に家を建てた時に30年間の契約をして、毎年地代を支払ってきました。
契約している80坪の土地以外に、昔、家の横が小さな水路になっていて現在は水は流れていないのでその部分(幅3m × 長さ15mほど)を10年ほど前から畑にして野菜などを作っていました。
最近、地主の息子が来て「この土地(現在、借地契約をしている土地)を買ってくれ!」と言ってきました。私達夫婦は現役から引退して年金暮らしなのでとてもそんなお金はありません。
親の代の40年ほど前から100坪として契約していましたが、役場に行って土地を調べてみると80坪しかありませんでした。
この事を地主の息子に言うと「あんた達、こんな畑を作って人の土地を勝手に使ってきたんだから、そんな20坪の差のぐらいなんだってさ!かえって得してたんじゃないのかい!」と言いました。私達は水路が使われなくなり隣の家との間のわずかなスペースでしたので家や道路になる訳でもない土地だったので畑として使っていました。
このような場合には40年間、20坪分余計に支払ってきたお金は返金されないのでしょうか?地主の息子の言うように今まで得をしていたと思うしかないのでしょうか?
あと5年で借地の契約が切れるので、その後のことが心配でなりません。再度契約できるものか、高額な契約金になるのではないか? 心配で心配でたまりません。
困っています。専門家の方、教えてください。

A 回答 (1件)

まず問題を整理して考えるべきだと思います。



その畑として使用している土地は、使用前から原契約(80坪の借地契約)に含まれていないことは認識されていたのですよね?
例え隣の家との間のわずかなスペースで、家や道路になる訳ではない土地だったとしても他人の土地を無断で使用することは違法です。

又100坪として契約していた土地が80坪しかないと判ったのはいつなのでしょうか?
判ってからすぐに、貸主にきちんと話合わないと、そのことを容認したととられる可能性もあると思います。
それと、通常、賃貸契約の際、借地の面積について登記簿による場合と実測によるか貸主・借主互いに協議の上決めるのが一般です。
これからすると、契約時きちんと測量することを主張せず、又は引渡し後、早い時点で土地の面積を確認しなかった借主の方にも落ち度が全く無いかと言えば、そうではないと思われます。

同じく、自分の土地を質問者さんが無断で使用していることに何等異議を申し出なかった地主にも落ち度があるわけで、無断借用の問題と借地の買取請求については別個に考えるべきだと思います。

いずれこのような問題(借地契約の更新拒絶)は、全国で多発しており土地問題では上位を占める案件です。きちんと専門家に相談の上事を進めれば、借地人側に一方的に不利になる結論は出ないと思います。

くれぐれも、無断借用の件を借地面積の問題で対抗することは物事を複雑にされるだけなので、回避されることをお勧めします。
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