アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、個人で事業をしているものですが、Amazonのアソシエイト・プログラムに参加しようと思っています。
それでサイトをみると以下の記述があります。

--- Amazonアソシエイト・プログラムのページより引用 ---
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/subst/associ …

本規約のもと、日本国内でのサービスの提供は国内取引になり、消費税法上、課税対象になります。従って、日本企業のアソシエイト・メンバーに支払われる紹介料に関しては、消費税相当額が加算されます。ただし、Amazonギフト券で支払われる紹介料に関しては、消費税相当額もAmazonギフト券で支払われます。
日本居住の個人のアソシエイト・メンバーに支払われる紹介料に関しては、四半期ごとの支払い額のうち月額発生額が12万円(¥120,000)を超えますと、その超えた金額が国内源泉所得税(10%)の対象となります。

--- 引用終わり ---

この意味がよくわからないのですが、確定申告の時に
どのような違いがでるのでしょうか?

また、来年からは会社員になる予定なのですが、
その場合は20万円以下の場合は確定申告する必要が
ないのでしょうか?

あと、アソシエイト・プログラムの場合の必要経費として
ホームページ維持費(プロバイダ、NTT電話料金等)の何%
かを計上しても良いのでしょうか。もし計上すると
ほとんど所得は発生しない場合もあると思いますが
その場合は、個人と会社員とで申告方法は異なるのでしょうか?

過去ログも見たのですが、よくわかりませんでした。
いろいろ質問してすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確定申告時の違いは別にありません


当該所得は、その規模や期間等によって、事業所得又は雑所得となります
いずれの場合も収入から必要経費を差し引いたものが所得ですが、雑所得と認定されれば赤字はゼロです

ご質問のケースでは、源泉所得税がどうなるかという点でお悩みではないかと思われます
源泉所得税は分離課税の時を除き、単なる税金の仮払である事が多く、上記所得計算を行った後、源泉徴収された金額を税額から差し引くだけで、税額の計算に影響はありません

給与所得者で、その他の所得を合計した金額が20万円に満たない場合は、その他の所得は申告不要です
ただし、その他の所得に含まれないものもあります

必要経費は、必要であると思われれば経費になりますが、具体的にはケースバイケースの判断となります
結果として所得が過小又は赤字となっても、経費は経費です
「個人と会社員で」の記述は、事業所得か雑所得か、と言うのと同義だと思われます
申告方法は同じですが、計算方法は違います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
だいたいわかってきました。

源泉所得税はあらかじめ引かれているから、
確定申告で所得のところに源泉される前の金額を記入し、
源泉徴収のところに源泉所得税の金額を記入する
ということであってますか?

お礼日時:2004/09/27 22:21

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