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統合失調症で交通事故を起こし、医者の診断が必要となったら、免許取り上げですか?

質問者からの補足コメント

  • 県警の免許センターの適正相談係から、封筒が届きました。
    大丈夫でしょうか?

      補足日時:2017/12/07 01:32

A 回答 (2件)

重度の「統合失調症」患者は、「車」の運転ができないことになっています。


あなたの場合、「主治医」から「車」の運転を止められていないであろうことから、
多分、普通の「交通事故」として処理されるのではないでしょうか。
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「適正相談係」からの書面に従って、「適性検査」が行われるでしょう。


主治医の診断が必要となって、「車を運転することはできない」という結果になれば、車の運転が禁止されます。
「免許証」は、「身分証明書」としての役割を果たすことから、「取り上げ」られることはないと思います。
ただ、「統合失調症のため車の運転は不可」などの記載が、「免許証」に付け足されると思いますが。
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