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生活保護受給者ですが、生活保護受給以前の、
未納分の特別催促状が届きました。

現在の状況で、一括払いは無理ですが、保護受給金から
納付した方がいいのでしょうか?

それとも、(一応免除申請は、かなり前にしていますが)、
新たに事務所で申請したほうがいいのでしょうか?

生活費を削ったら、受給金で一部は払えるかもしれないんですが・・

ご経験のある方がいらしたら教えてください。

(一応、CWへの陳情はしています)

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

生活保護の生活扶助を受給している場合は法定免除となります。


当然、免除申請は必要です。

法定免除となっても過去の滞納が消えるわけではありません。
また、保護の開始通知が市役所内の各部署に通知されも、年金事務所は自治体外の組織ですから督促状の発送には何の関係もありません。
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被保護者に対して、国民年金等の催告また特別催告状が届くことはありません。

又、被保護者になることで年金等は全面免除のなり年金期間のに算入されます。 

 被保護者の権利と義務により、法第56条の不利益変更の禁止、同法57条の公課禁止、同法58条の差押の禁止等で、被保護者に国民保険料等の催告はできません。しかし、世帯に就労収入がる場合は、保護手帳の実施要領第8の収入認定の問第8-40【自立更生のための用途に供される額の認定基準】の答の⑵-コ【当該経費が国民年金受給権を得る為に充てられる場合は、国民年金の任意加入保険料の額】と認めていますが、保護費からも国民年金保険料の支払いは、法第67条の公課の禁止で、被保護者に国民年金保険料は課することはできません。
 
 将来的に受給権を得るために任意加入することで収入から必要経費として認めることで納めることができます。
あなたの世帯の現状が分かりませんが、国民年金課に電話でいいので保護世帯と伝えることで、担当cwに確認が行きます。
 
 本来であれば、福祉事務所から各課に庁内連絡等で伝わるはずですが、担当職員の見落とし等で督促状が発送されたと思います。
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生活保護受給者になった時に、年金の減免申請をすればよかっただけです。



年金事務所が知らないのでは?

未納分の請求はなくなり、以後は減免になるので、トータル10年以上であれば、65歳になれば年金が受給できます。
その分生活保護が減額されますけど。
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