No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金は、国民年金と2階建て構造になっています。
厚生年金に加入している間は自動的に国民年金にも加入しているので問題ありませんが、厚生年金から抜けた場合には国民年金に加入する必要があります。
厚生年金は、18年だけの加入でも問題なく支給されます。
ただ、18歳から20歳までの間は厚生年金には加入していなかったのでは?
もっとも、加入期間が16年でも、それ以下でももらえます。
単に、加入していた期間に応じて支給額が変わるだけです。
もらえるのは65歳になってからですから、その時には間違いなく支給されているかを確認してください。
国民年金の支給ではなくて、それにプラスされての支給ですから。
なお、現在時点では厚生年金の加入期間が20年あると、女性に限り65歳以前で支給される特例がありますが、これは質問者が受け取れる年になる前に消滅する仕組みになっています。
一応、参考URLにその説明のサイトを書きました。
国民年金は25年入っていないと受け取れないのですが、それ以前に60歳までは国民年金に加入して年金を収める義務があります。
また、20歳から40歳までの40年間国民年金を納めていないと、受け取る年金の額が収めた期間に比例して減ってしまいます。
厚生年金や公務員共済に加入している間は、自動的に国民年金にも加入していますから、その期間は国民年金を収めた期間に入れて計算してください。
参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/nenkin/5- …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/24 17:12
厚生年金は、国民年金と2階建て構造になっていたんですか?
#2さんがおっしゃっているのはこのせいですね。
なるほど。。。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず老齢年金について言うと、あと7年(つまり合計25年)となるように、国民年金、厚生年金、共済年金等のへ化の年金に加入することで、かけた年数に応じてもらえますので問題は全くありません。
ご質問者の年齢ですと、おそらく20年以上加入によりもらえる加給年金の対象からもはずれていると思われるからです。(現在受給間近や受給している世代ですと実は20年を境に違いがあります)
ただ20年以上かどうかで唯一違うのが障害年金や遺族年金です。20年以上厚生年金に加入した場合は、厚生年金加入者で無くなった後も、障害厚生年金や遺族厚生年金を受給できます。(これを長期要件と言います)
このメリットが受けられないと言うのが20年以上か未満かで異なる大きな点です。
ただ、ご質問者が女性であれば遺族厚生年金は、主たる生計者を失った妻が受け取るものなので、意味はありません。
障害厚生年金の方は女性でも意味があります。
20年の要件は断続加入でも認められますから、退職後も機会があれば2年加入して20年にしておくとよいでしょう。
では。
No.2
- 回答日時:
年金は、「年金の種類」と「掛け金の金額」や「年数」や「受給開始年齢」で「受け取れる金額」が変わってきます。
ただし、#1の方が書かれたように、通算で「25年」以上の掛け金を支払っていない場合は、「受給資格」が得られないので、かけ損になります。
今後、貴方が国民年金のみに加入し、会社に同時期に入社した同僚がいて「定年退職」したと仮定して、同じ年齢で年金を受け取り始めた場合、同僚の方の方が受け取る年金額は多いと思います。
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