A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
払ってるのに来る=詐欺
自分が払ってるかどうかは判ってるので騙される事も無いんじゃないかな?
払ってない(もしくは払いたくない)の場合アンテナの撤去(戸建ての場合)とTVの処分が妥当かと思います
B-CAS/C-CASカードで見る見ないは選別できるのでそこまでやるか?
とは思いますが、他人のデータで見てる人もおられるそうですので難しいですね
NTT関係(契約店)です系詐欺と変わらないので騙される事も無いんじゃないかな?
No.6
- 回答日時:
偏向報道されているため、法律上は何も変わってないのですよ
放送法どおり、日本放送協会の受信設備があるなら契約に必要があるということだけ
ラジオの場合は受信設備があっても受信料は免除されています。
放送の受信を目的としない受信設備であれば契約に必要はない。(携帯のワンセグ・カーナビ)
理由として、ながら携帯の取り締まりがきつくなったので、運転中・歩行中に携帯等テレビ受信は危険だと認識されるようになったから、後部席用は契約の必要はあるでしょうね。
ワンセグ等を根拠に契約をせまるのは詐欺と同じです。
受信契約書を送り付けた段階で契約成立というNHK主張も詐欺屋さんと同じですよ。
No.5
- 回答日時:
そもそも訪問者は委託ですので、NHK社員ではないですし、支払はその場でするものではないすしで、裁判起こされても敗訴すればそれは正式
に支払い義務があったとの判断ですので、騙し取られることにはなりませんNo.1
- 回答日時:
それ昔から有るよね
NHK委託会社の社員か
バイトが来てるからね
そもそも契約しなきゃ
債務は発生しないからね
知らない人が来て、
玄関の扉を開けちゃダメ
裁判するなら、
どうぞ…じゃない笑
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