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夫の扶養に入っていて外注雇用で働く場合、収入はいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

外注ということは給与所得ではないということですかね?


そしたら38万円+経費です。給与所得控除はないので103万は関係ありません。
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社会保険上の扶養ですね。


一般には、収入が130万円未満です。
外注雇用とのことですから、事業所得になると思います。必要経費があれば差し引ける場合がありますが、税法上の必要経費がすべて認められるとは限りませんので、経費とできるか否かは夫の勤務先に確認する必要があります。

税法上の扶養のことであれば、来年からは、所得額が85万円までなら、配偶者控除と同じだけの配偶者特別控除になります。必要経費がないとすると、収入額は所得額と同額で85万円です。(ただし、夫の所得制限があります。1,000万円以下であることが条件です。それを超えていれば、配偶者控除すらも受けられなくなりました)
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現行法なら、年収103万円迄です。


その金額を超えると、夫の扶養から外れます。
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