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最近、地方行政のホームページにて還付加算金の未払いのホームページを多数発見する。
ホームページに掲載していない行政は、まだ気がついていないのかな?
コンプライアンスの問題が、少しずつ浮き彫りになっている気がする。

さて、本題。
水道工事で道路部分も含む工事の時は、行政の水道局に見積請求する。
工事前の請求にて納付する。道路の合算工事が発生して、還付金が発生。
この還付金には、還付加算金が必要なはず。
この債務は私債権。
商法514条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
さて、還付加算金は必要か?不必要か?
全国的な問題なので、弁護士の先生方、よろしくお願いします。
回答は有識者に限る。

A 回答 (1件)

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