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有給って法律上、1年経たないと取れないの?法律通りにやらないと法律違反?

A 回答 (5件)

遅くても半年後には与えなくてはなりません。

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>有給って法律上、1年経たないと取れないの



どの、法律に書かれていましたか?
私の知る限りになりますが、労働基準法第39条に規定されている。
※雇用形態により、付与される日数は異なる、詳しくは「労働基準法第39条」各項を参照されたし。

>法律通りにやらないと法律違反

労働基準法の定めは、最低それだけの日数を付与しなさい。
従って「法定内」の有給休暇ですね、企業独自でプラスアルファの有給休暇を与えている企業もある「これは法定外」と呼ばれる。
法定外の有給休暇は、法律上の規定にプラスされるものであるから、付与時期などは企業の都合で問題は無い。
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>法律通りにやらないと法律違反?



 そりゃそうでしょ。

>1年経たないと取れないの?

 会社によっては、労働者に有利になるよう正社員や契約社員でも3か月とか経てば
適用する処も有ります。
(あくまでも労働者に有利な場合は、労基署等から是正指導はされませんね。)
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第三十九条 年次有給休暇は、6ヶ月以上継続して働いている方の中で、


出勤率が8割以上の人に与えられます。働き始めてから6ヶ月を超えると、
10日間の有給休暇を与えなければなりません。翌年には11日、翌々年には
12日と増えていきます(上限は20日です)。

質問の意図がどこにあるのか?少し分かりづらいです。
本来有給休暇取得資格が無い従業員に対して、有給で休ませて良いか?って
ことでしょうか?
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一般的に有給休暇は、労働基準法にもとづいて入社後6ヶ月が経過、尚且つ、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が支給されるように決まっています。

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