住宅の名義変更や相続放棄について教えて下さい。
祖父が亡くなりましたが、祖父に借金があるので1人娘の母は相続放棄の手続きをしようと思いますが、今母が住んでいる家は、住民票の世帯は別でしたが祖父と住んでた家で、土地名義は祖父の兄弟で、建物は祖父名義です。建物自体の価値はありません。
そのまま相続放棄をしたら建物はどうなりますか?
建物を母名義にしてから相続放棄をするか、限定承認というものをしたら良いのでしょうか?
誰か詳しい方よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
「建物を母名義にしてから」は、他の方が指摘されているように、名義人が亡くなった後なのでそれ自体が相続となるため、相続放棄はできません。
「限定承認」は故人の資産の全貌が明らかでない場合、それを調査するのに3ヶ月では足りないため、相続するか放棄するか判断できない場合、取り敢えず判断保留をしたいという手続きです。結果的にプラスであれば相続する。マイナスなら放棄する。ということであって、プラスの財産だけ相続してマイナス部分は放棄するというような都合のいい制度ではありません。弁護士に故人の資産調査を依頼しなければならないので数百万円かかる場合もあります。調査の結果、資産の総額が百万円程プラスであることがわかったとしても、弁護士費用で赤字になることもあるのです。
何れにしても弁護士に依頼しなければ素人がどうにかできる論題ではありません。
No.7
- 回答日時:
「家を残しつつ支払いは相続放棄をするようには名義をかえてた方が良いと説明です。
」???????????母が祖父の遺産を相続する。家の所有権も変更する。
そのさい借金返済もしょうがないので相続する。
その後母が死亡した際には、母の子である質問者が相続放棄すればよい。
と説明された、ということですね。
話の途中で主語が違ってしまってます。
No.6
- 回答日時:
「戸籍が別の祖父と母は同じ住所に住民票があります。
」住民票がどこにあるかと、建物と所有権とは全く別次元の話ですので、このような事は、お話に盛り込む必要性がありません、と述べているのに、これを述べられるのはなぜ?
推測ですが、母が相続放棄をすると現在住んでいる家に居住することができなくなるので、それを心配してるのではないでしょうか。
ご質問は相続の放棄についてですが、本当にお困りになってるのは「祖父が借金を残して死亡したが、相続放棄すると、母が住む家がなくなってしまう。どうしよう」ではないのでしょうか。
だとしたら、大変失礼ですが、問題のポイントをとらえられてません。
母が相続放棄をした場合に、他の相続人が今住んでる家を相続することになるが、同時に祖父の残した借金も相続することになる。
相続放棄をした母には、感情的になるので、母が家を相続した者に家賃を払って住みたいと言っても、断られる可能性がある。
母の子である「ご質問者」が母を引き取ることができない状態なのでしょう。
でなければ、このような質問にはなりません。
司法書士に相談する際にも、相続放棄だ限定承認だという枝葉の質問をされてるだけではないでしょうか。
そうではなく「真に困ってるのはなにか。なにを解決したいのか」問題点を今一度はっきりさせるべきではないでしょうか。
祖父の家は思い出の家なので、手放したくないが第一です。引き取る事が出来ない状態でもありません。
支払いはその借金は知り合いの肩代わりのものなので、本当は払いたくありません。
でも母の場合は相続放棄せず、支払いをしていく方向になりますが、もし母が払い切らずに亡くなった場合の時に、家を残しつつ支払いは相続放棄をするようには名義をかえてた方が良いと説明です。
No.5
- 回答日時:
祖父には兄弟姉妹はおられないのでしょうか。
亡くなった方の相続人は「配偶者」と「子」です。ここで配偶者が既に亡くなっているとすると「子」が第一順位の相続人です。
第一順位の相続人が相続放棄をすると、第二順位の祖父の親が相続人になります。
第二順位の相続人が既に死亡してる際には、第三順位の「亡くなった人から見ての兄弟姉妹」に相続人がなります。
ですから、祖父の子であるあなたの母が相続放棄すれば、祖父の親が死亡してるとしたら、祖父の兄弟姉妹が相続人になります。
祖父に兄弟姉妹がいるが、祖父の死亡前に亡くなってる場合には、祖父の兄弟姉妹の子(祖父から見たら甥姪)が相続人になります。これを代襲相続と言います。
このようにして相続人は第一順位、第二順位、第三順位と順番になります。
「相続人不在の場合には国庫に帰属する」と言われますが、その状態になるには、すべての相続人が相続放棄をしないといけないわけです。
なお「借金ですが、数百万円で、財産などはありません。」とありますが、土地の所有者が祖父でなく、その土地上に祖父の家が建っている場合には「借地権」が発生してて、土地価格の3割程度(地域によってちがう)が建物の価格に加えられますので、財産はないと言い切ることは早計です。
ただし、建物が建っている土地を、所有者から無料で借りている場合には「使用貸借」といい、借地権が発生しません。
そうなると「建物だけの価格」が遺産になります。
建物自体の価値がないとは、固定資産税評価額が「ぜろ」ということでしょうか。
いくらかでも評価額があるならば、建物の価値はゼロと言い切れますが、固定資産税評価額がついてるなら、建物の価値はゼロと言い切ることは早計です。
「売るとしても買い手がつかないぐらいのおんぼろの古い家」という意味で「価値がゼロ」というのは確かにあります。修理費などを考えたら手に入れる気が起きないというケースです。
「建物を母名義にしてから相続放棄」と言われてます。
祖父から母に建物を所有権移転登記をする際の「原因」はなににされるおつもりでしょうか。
所有権が移転する原因としては、売買、贈与、相続、代物弁済、時効取得などが考えられます。
すでに相続は開始(人が死亡することを相続の開始といいます)されてるのですから、売買や贈与はできません。
相続で取得して、所有権変更登記をしてから、相続放棄するというのは、これは無理です。
相続放棄するならば、相続を原因として所有権移転登記すること自体が矛盾してるからです。
限定承認をすれば「マイナスの遺産は相続しないが、プラスの財産(ここでは家)だけ相続する」ことが可能です。
また「住民票の世帯は別でしたが祖父と住んでた家で」とありますが、住民票がどこにあるかと、建物と所有権とは全く別次元の話ですので、このような事は、お話に盛り込む必要性がありません。
司法書士、弁護士へ相談をされるのがベストです。
分かりやすくありがとうございます。
司法書士数人にお話を聞きました。
限定承認をするのに数百万はかかるとも言われました。
相続放棄か母が支払いをするのどっちかの二択しかないみたいです。
母が払い切らずに亡くなると私にきますので、その場合は母に相続登記して私に相続登記をし、亡くなって相続放棄をしたら残りを払わずに済むし親戚などにも相続がいかないと説明を受けました。
固定資産税の支払いはなしで、土地は元々先に祖父が住んでましたが、勝手に兄弟が自分の名義にしてしまったので、無料で借りている状態にはなりますかね。
戸籍が別の祖父と母は同じ住所に住民票があります。
No.4
- 回答日時:
怒られるかもしれませんが、司法書士(行政書士ではありません)あたりに相談されることをおすすめします。
法務局周辺などに司法書士の事務所は多いと思います。可能であれば手続を依頼することもお勧めいたします。
このように書くのは、不動産は高額な財産であり簡単に代替えとも行かないですし、相続放棄を考えるだけの債務もあるわけです。そして、相続放棄の手続きには期限がありますし、手続き先は裁判所なわけですから、間違いがあってもいけませんからね。
原則相続放棄する人などが一部の財産をもらうなんてことはできません。
限定承認などとなれば、債務の一部の負担を求められてしまいます。金額も争わなければならないかもしれません。
おじい様が亡くなる前にお母様名義にしておけばよかったのかもしれません。
価値がすでに低くなっている不動産の贈与であれば、贈与税の負担も少ないとかなかったのかもしれません。しかし、ご死去されてからでは、債務の門d内が絡んできてしまい安易なことはできないと思います。
相続人が放棄しますと、新たな相続人が生まれることとなり、全員が放棄して初めて国の財産などとなるはずです。詳しくはありませんが、国からその建物だけを買い取ることなどができないかを検討する必要があるのかもしれません。
名義を変えるにしても、それ相応の書類の作成や証明書類の入手なども必要となりますので、最初から専門家を入れて検討したほうがよいように思います。相続放棄で影響する他の親族とトラブルになってもいけませんしね。
No.3
- 回答日時:
住んで居ようといまいと名義なんですから関係ないんですよ。
お金はかかるけど司法書士事務所に相談されては?
貴方が法務局に行ってみるのもいいけど、そのようなレベルだと相手してもらえそうにないですね。
提出書類も揃えるのは難しそうな気がします。
No.2
- 回答日時:
それぞれに相続ではないですか?
祖父の兄弟名義なら、ます祖父分の相続を解決しないと。大変そうな感じですが誰かがしないと。
建物含めて役所で故人の不動産を知ることができますので、土地の相続分や金品全てふくめて出しておかないと。
祖父の相続人全員での協議書をまとめるなどありますね。
大変なら相続関係の事務所にお願いするかです。
No.1
- 回答日時:
>祖父が亡くなりました…
>建物を母名義にしてから相続放棄をするか…
話が矛盾します。
土地や建物の名義を換えるには、売買、贈与、相続いずれかの事由が必要です。
既に祖父が旅立ってしまった以上、売買や贈与はあり得ず相続しかありません。
いったん相続したらもう相続放棄などできません。
>今母が住んでいる家は、・・・建物は祖父名義…
相続放棄するなら、母は出ていって別に住まいを見つけないといけません。
>限定承認というものをしたら…
それは、祖父の借金がいくらあって、遺産総額がいくらあるのか、数字を具体的に挙げて検証しないと軽々に結論は出せません。
http://minami-s.jp/page085.html
相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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