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隣地との間にブロック塀もしくはこれに準じたものを建てようと考えていますが、隣地の土地所有者とは、長年折り合いが悪く、当方にて一方的に建てようと考えています。
 この場合、材質や高さなど法的な規制があれば、お教えください。樹木なども植え、できるだけ高い樹木、高い塀と考えていますが、人道的なものと法的なものの決定的な違いがわかりません。できれば、近隣とは上手く付き合いたいのですが、行動をおこす前に確認しておきたいと思っています。
 純粋に法律ではどうなのかを参考としてご教授願えれば幸いです。

A 回答 (3件)

 民法では相隣関係といって、相隣者の権利についていろいろ定められています。

それによりますと所有者はほかの所有者と共同の費用を持って境界に囲障を設けることができると規定しています(民法225条1項)そして、塀は板塀または、竹垣にして高さ2mとすると規定しています。また、囲障の設置および保存の費用は相隣者平分して負担し、一方が225条2項の材料(板塀、竹垣)よりの良好な材料を用いたり、または、2mより高い塀の構築を希望した場合、その物が「費用の増額を負担」することを規定しています。もちろん、これは100年も前にできた法律ですので、この趣旨は常識な物であれば、等分し、豪華なもので折りあいがつかなければ、超過分は主張した人の負担という意味です。   

参考URL:http://www.cebko.co.jp/user/saitech/page5.htm

この回答への補足

早速回答をいただいて、大変ありがたく、感謝しています。
質問の仕方が悪かったようです。
今回の塀は、私の負担で私の敷地内に設置するつもりでいますが、建築基準法などに照らして、塀の高さはどの程度まで、許容されるのか、また、樹木の高さは、どの程度まで許されるのか、地域地区などにより許容範囲の差異はあるのかどうか、そういうところが今ひとつ理解できないのです。業者に聞いてもよいのですが、穏便に常識の範囲でなどということではなく(まさに公序良俗に反しない程度にというのはわかるのですが)、その具体的基準はあるのか否か。まさにそのことをお教え願いたいと思います。ぐだぐだと書きましたが、よろしくお願いします。

補足日時:2001/07/09 23:40
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#1の補足です。



隣地との間の塀などを作る場合、双方が合意した場合は、塀は双方の敷地の間に作れますが、一方が合意しない場合は、作る側の敷地内に設置しなければなりません。
この場合、費用は設置する側の全額負担となります。
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建築基準法では防災の面で、ブロック塀については、原則として2.2m以下となっていますが、住宅地区においては、生垣とか見通しのよい垣に限る旨、条例で規制できますので、県または市の建築課で確かめてください。

また、樹木の制限はありませんが、根または、枝、落葉、虫の面で新たな問題が生じる恐れがあります。

参考URL:http://www.inh.co.jp/~tokada/blockman/tenkai.html
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。参考URLも確認しました。改めて心から感謝します。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2001/07/11 00:10

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