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建物賃貸契約での保証金や敷金の預かり金には印紙が要りますか?

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  • 質問者:hikarumama
  • 投稿日時:2004/09/25 21:00
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借主より預かった敷金や保証金(償却なし)は全額を解約時に返金するのですが、印紙税法で預り証に印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:seaway
  • 回答日時:2004/09/27 00:32

 
印紙税法上、敷金の預り証は第17号文書に帰属するものとされています。

さらに第17号文書は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」に区分されており、それぞれ該当する区分によって印紙税額は異なってきます。

敷金の預り証は後者の「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」とされ、敷金の金額に応じて印紙税額が定められています。

http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.htm


保証金の預り証も敷金と同様に取り扱われます。

ただし、保証金と称していても、その一部又は全部を契約終了(解約)時に返還しないもの(一部償却又は全額償却するもの)や、契約期間に関係なく後に一括返還又は分割返還することが記載されているもの等は、課税物件表の他の課税物件に該当しますのでご留意下さい。
 

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No.1ベストアンサー10pt

印紙税法基本通達に次のように規定されています。

(敷金の預り証)
家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3-15改正)

(建設協力金、保証金の取扱い)  
貸ビル業者等がビル等の賃貸借契約又は使用貸借契約(その予約を含む。)をする際等に、当該ビル等の借受人等から建設協力金、保証金等として一定の金銭を受領し、当該ビル等の賃貸借又は使用貸借契約期間に関係なく、一定期間据置き後一括返還又は分割返還することを約する契約書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として取り扱う。

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