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自損事故をして友達をかばって私が運転していたことで届け出をだしました。ですが保険会社嘘をつくのが怖くて正直に自分が運転してなかったです。と申告した場合保険会社から警察に言ったりされますか?

A 回答 (10件)

犯人隠避罪に当たりますので、必ず刑事事件に発展します。



3年以下の懲役ですね。
なぜそんな阿呆なことするのかサッパリです。
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>自損事故をして友達をかばって


何をかばう必要があるの?。
かばってやらないと、保険金が出ない?とか・・・・・・。
すでに立派な犯罪ですよ。
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>自損事故をして友達をかばって私が運転していたことで届け出をだしました。



 "友達"は無免許なの、酒気帯び、任意保険が家族限定・・・・。

 嘘は必ずバレます。無免許、酒気帯びなのを承知で車を運転させたのでしょう。至急、警察・保険会社に届け出ることです。届出前に嘘がバレたら人生つみます。
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犯罪が成立します。



犯人隠避罪(刑法105)になります。

届け出を出していますから、私文書偽造同行使罪
(159条)も成立します。

保険会社から保険金をだまし取ろうとした
ということで詐欺未遂(246条250条)
の可能性もあります。




保険会社から警察に言ったりされますか?
  ↑
保険会社次第ですが
言わないと、保険会社に責任が生じる
場合がありますので、ワタシだったら
警察に言います。
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犯罪行為なので、当然通報されます。


質問にしどろもどろで、ばれるのは時間の問題です。
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警察の事故証明と違う内容であれば警察に通報または確認するでしょうね。



その上で虚偽申告なので保険金は支払われず、犯人隠匿罪で3年以下の懲役または30万円以下の罰金。
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交通違反の身代わり出頭、頼んだ側、頼まれた側の法的責任は?


https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed …
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保険会社は事故証明書を警察関係から取り寄せます。

そこで食い違いが見つかれば手続きが進みません。
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すぐに警察へ行って訂正した方がいいです。


保険会社が警察に言うかという問題より
虚偽の証言は問題ですし、
事故調書が嘘だと保険会社は保険金を払わないのでは?
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保険金が支払いされた後なら詐欺。


支払前なら詐欺未遂になるので
告発するのでは?
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