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法律、というか多分著作権についての質問です。
貸与権や頒布権などで公衆という言葉が出てきますが、これは不特定少数や多数、または特定の多数という意味だと知りました。では、例えばコピーされた映像作品などを特定の個人に貸与した場合、貸与権や頒布権などに関係して違法になりますか?不見識なので詳しい方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ざっくり言うとリッピングやダビングしたもの(アニメでも映画でも)を特定の一人に貸したりするのは貸与権や頒布権の侵害になるのかという質問でした

      補足日時:2017/12/31 02:36

A 回答 (2件)

> コピーされた映像作品


「私的使用のための複製(第三十条)としてコピーした作品」という意味なら,家庭外の個人に貸与することは許されない。

> 特定の個人に貸与
上映会を計画している個人に貸与したら,頒布権の侵害になるかも(2条1項19号:著作物を公衆に提示することを目的として・・・貸与すること)。

また,ツタヤで借りたDVDを貸与すると,レンタル約款違反になる。

というわけで,具体的な事情次第では,問題が生じる可能性はあると思う。

> 貸与権や頒布権
映画の場合は頒布権の中に貸与が含まれるから(2条1項19号),映像作品の貸与権という言い方はしないのでは?
(貸与権が問題になるのは,音楽CDなど。)
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貸与してはならないという意味です。



貸与権などありません。
そもそも個人(本人)で楽しむ以外にコピーしてはならないのです。
家族やその場の知人同士で一緒に見る分には問題は発生しないように思われますが、学校などで上映するのは違反です。
当然ネットでの公開も違反です。
そもそもコピーしてはならないものをコピーしたら違反です。

本人の気持ちの問題ではなく、著作者の権利が優先します。
利用したきゃ買えば良いのです。
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