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いわゆる「省令」とういうものがあります。罰則などが設けられていないものも存在するが、それらを
遵守しないと許認可事業が出来ないものが多々存在します。

法律とは違って「法令」というものなのでしょうが、これらを遵守しないために
被害を被った場合にその法令(省令)を根拠に訴訟を提起することは別に構わないのでしょうか?

司法関係者の方お願いします。

A 回答 (2件)

>被害を被った場合に・・・



被害者が加害者を相手とすればいいです。
法令を持ち出すことなく事実上の損害額を請求の趣旨とすればいいです。
訴訟は「・・・に基づき・・・」と言うように具体的な法令条文など必要ないのです。
裁判所が事実の認定に基づいて法令違反か否かを認定するのですから。
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厚労省は、医療福祉労働と多岐にわたります。

労働をベースに考察しますと、

行政庁にとどけでて満たしていなければ、認可されない、指導の対象となる、といったことになるでしょう。

題意の「被害を被った場合」とは、民民間の問題ですので、民事訴訟で最終的に解決することになります。

たとえば、フレックスタイム制を導入するも届け出不要ですが、省令で定めた事項を取り決めていないことを根拠に、フレックスタイム制は成立していない、よって法定労働時間を超えて働いた部分の、法定割増賃金の未払い、支払い訴訟となります。ここでの損害は、令違反フレックスそのものでなく、令違反によって発生した実害である未払い賃金訴訟となります。

民事訴訟法では訴訟物というのでしょうが、令違反自体は訴訟物とはなりえないのでは。
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