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誰かから商標権(とか特許権)侵害で訴えられたとき、
自分のと相手のが似てないということを主張するのではなく、
そもそも相手のが商標登録されたのがおかしいと主張することはできますか?

(しばらく前に勉強した行政法の「公定力」とか「原告適格」という概念が関係するような気がするんですがよく分からなくなりました)

A 回答 (2件)

商標権侵害の訴訟の中では、主張出来ないでしょうね。

相手に主張すべきことではありませんから。
この訴訟が長期係属する見込みならその間に、対象の商標について無効審判を申し立てて、認められたらそれを持ち出すというのはアリかもしれませんが。
そもそも訴えるのは相手ですから、何が侵害かを主張立証するのも相手ですから、その反証をすれば良いわけです。似てるか似てないか市場調査するなどね。
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