優先権
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複合優先について質問があります。
国内出願Aを基礎とするPCT優先権出願Bがあり、また、前記と同じ国内出願Aを基礎とする国内優先権出願Cがある場合、
(1)国内出願Aから1年以内であれば、国内出願A、PCT出願B、および国内出願Cを基礎としてまとめて、新たなPCT出願とすることは可能なのでしょうか?
(2)(1)における新たなPCT出願が可能である場合、それぞれ3つの基礎出願の取り扱い(取り下げ)はどのようになるのでしょうか。
宜しくお願いします。
回答(3件)
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No.2ベストアンサー20pt
(1)新たなPCT出願とすることは可能です。
(2)A,Cは国内優先の先の出願であり、特42条の規定により取下げとみなされます。
Bはパリ条約優先権の出願であり、取下げになりません。
下記URLの特許の審査基準を参照するとよくわかると思います。
なお、余談ですが、現在PCT出願はみなし全指定ですが、日本国以外の指定を取り下げた場合、指定国は日本のみとなります。Bがこれに該当する場合は、国内優先となり特184の15条4項の規定に従い取下げとみなされます。
(1)についてですけど、実際にこれからそういうことをしようとお考えなのですか?
それとも、書かれていることは架空のことで、弁理士試験の勉強のためのものですか?
補足してください。
この回答への補足
回答遅くなりました。
弁理士試験の勉強のためです。
優先権についての理解がまだ浅く、また、質問のような場合がズバリ書いてある書籍も見当たらなかったので、ご存知の方がいればと思い質問いたしました。
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