No.5ベストアンサー
- 回答日時:
時系列が不明なのですが、竣工前に隣地の指摘により発覚したのか、竣工後なのかによっても変わってくるでしょうね。
竣工前であれば隣地所有者は建築の差し止めを請求することができます。
竣工後には越境した部分の撤去を請求することができます。
今回は隣地所有者から指摘を受ける前に越境した部分を買い取ることで決着したようですが、それは解決の一つの方法であって、越境部分の土地を買い取る事だけが解決策ではないのです。
なので、私の回答とすると『隣地越境部分を買い取ることで解決の道筋を示した者と交渉すべき』と言う事です。
質問文を読むと、既に売買契約は終了したように受け取れますが、売買代金や仲介手数料についてAの負担があるのであればそれを事前に知らせてから行うべきでしたね。現状のままB名義にしておいて、BからAが賃借することも可能なのですから。
境界の確認ミスの責任問題になった場合に、購入者であるAと、専門家であるBCとでは責任の度合いが異なります。
私がAの立場であるならば、Bからの使用貸借(固定資産税程度の負担)を落しどころにして、どうしても購入してくれと泣きつかれた場合にのみ固定資産税評価相当額で購入ですね。Bが取得した金額が判りませんが、差損が生じたとしてもBCで話し合って埋め合わせなさいよと突っぱねるでしょう。
No.6
- 回答日時:
建築中に判明ということであれば全責任は建設会社にある。
手数料なぜ払うのか分かりません。測量通りの土地に図面通りの建物でのみ売買契約成立でしょう。
Aは初めに交わした書面通りの額以外支払う必要ない。
でなければ、重大な過失がBにあった(現場監督がいるはずでBの社員のはず)ということでもあります。
追加料金を払うくらいならBの重大過失により契約解除で進められる。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/15 21:31
ありがとうございます。
ちょっと不明な点がありますが、Bは不動産屋であって建築会社ではないです。BとCのつながりはないです。
別の知り合いの不動産屋に相談してみたらBが100パーセント悪いけど、多分ゴネるだろうと。裁判したら負けるけどそこまでしないだろうと踏んでるし。とのこと。
No.4
- 回答日時:
不動産業者Bから購入した時の書類一式、建設会社が申請した確認申請書面一式、ほか関係する書面を弁護士・建築士に見てもらってどこで問題が起きているか整理して、問題を起こした会社に損害賠償の請求になるかと思います。
No.3
- 回答日時:
なぜ判らなかったのかが不思議?
敷地の測量(実測)は不可避の行為でしょう?
その費用は販売価格に反映するので
結局はAの負担ですが実測下敷地形が
判らないまま設計する方もする方ですね、
常識的に信じられません。
No.2
- 回答日時:
土地購入の際に図面と実際の土地を見比べたりしないのでしょうか。
私が購入したときは(県の分譲地でしたが)図面を照らし合わせながら長さを測り、境界標を規準に辺縁の長さを測ってくれました。
境界標などは無かったのでしょうか。登記上はどうなっていたのでしょうか。
登記が間違っていた可能性もあります。
あなたが購入した土地の正確な測量を行い、購入時の面積と実際の面積に差があればその差額を払い戻し交渉できるかもしれません。(素人の考え)
もしくは追加購入分の手数料だけでもBと交渉してみるか…
ぐらいではないでしょうか。
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AとBのやりとりで、境界の鋲を指差した写真を元にCが建設したが、他にも20センチほど内側にも鋲があり、そちらが本当の境界だと建設中に判明したというかたちです。
境界の鋲はありましたが、近くにもう1つあり違う鋲(外側)をAが境界と示しており、その位置を元にCが建設して、途中に内側の鋲が実際の境界だったという流れです。
そのわずかな土地はBが購入する形になっておりますが、色々手数料が高いです。