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特別障害者手当の基準は、PMDAの障害年金基準と一緒になりますか?詳しい方教えて下さい!

A 回答 (1件)

どのような状態を「障害」として見るのか、という基準そのものは共通です。


国民年金法施行令別表で定められている内容(障害基礎年金)が流用されています。

但し、特別障害者手当は、その「障害」が2つ以上重複していなければ、受けることができません。
したがって、『「障害」が2つ以上ないとダメ』という意味では、支給される・されないの基準は違います。

◯ 国民年金法施行令別表での「障害」とは(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/rTLHiJ
◯ PMDAの障害年金制度の「障害」とは(ホームページ上)‥‥ http://goo.gl/1e2Mm9
◯ 特別障害者手当の制度での「障害」とは(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/VynTB5(11頁以降)

特別障害者手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第2条第3項で定める人」に支給されます。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第2条第3項で定める人」とは「20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者」です。
「政令で定める程度の著しく重度の障害の状態」は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第1条第2項で定める状態」のことで、以下のどれかにあてはまるものをいいます。

1 身体・精神機能の障害等が別表第2の各号のひとつひとつに該当していて、かつ、その障害等以外の障害等(注:精神の障害をいう)も別表第2の各号のひとつひとつに該当しているとき
2 身体・精神機能の障害等が重複するとき(=別表第1の十)
3 身体・精神機能の障害等が別表第1の一~九までのいずれか1つに該当していて、その障害の重さが1つだけで上記2の重複障害のときよりも重いとき

その上で「特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第2条第5項」で「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の第1条第3項で1級・2級を定める」としています。
これは別表第3で示されています。
そして、これらを事細かく定めたのが、上記『特別障害者手当の制度での「障害」とは(PDFファイル)』です。

別表第1
一 両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両下肢の用を全く廃したもの
六 両大腿を二分の一以上失つたもの
七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表第2
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表第3
http://goo.gl/LTNZkb をごらんになって下さい(ホームページ上)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、実はですね治験補償に国民年金の基準とPMDAの基準に当てはまらないと補償の対象にならないと書いてあったので特別障害者手当の基準では無理なのかな〜と思いまして質問しました!

お礼日時:2018/01/11 22:41

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