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車両を走行させる場合で、特車申請が必要な要件はどの様な状況でしょうか?

A 回答 (1件)

以下の制限値を越える車両を公道で走行させる時



車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
幅  2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
    軸重 10.0トン
 隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
     (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、
     かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
       ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
 輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

但し、用途などによって特例もあり、申請無しで走行可能な条件もあります。

また、上記制限内でも 橋、高架の道路、トンネル等 でより厳しい制限の道路もあり、
その道路を走行する時に必要になる。
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