先日、社交ダンス教室が音楽CDを無断でレッスンに使ったとして、著作権侵害との判決が下されました。
このことで質問なのですが、音楽CDをレッスンに使うということは、社交ダンス以外のダンスの練習はもちろん、学校の部活動の最中に音楽を流したり、運動会などの催しにも使われていると思いますし、コピーバンドがメジャーアーティストの曲を演奏するということもあると思うのですが、これらは著作権の侵害には当たらないのでしょうか?
営業活動のために使用していたということならば、例えばコピーバンドはライブを行う際にチケットなどを販売し、利益を得ているので営業活動に当たることになるはずです。
なぜ今回のダンス教室だけが罪に問われたのでしょうか。
また、少し飛躍しますが、テレビ番組などでBGMに様々な音楽が使用されていますが、これらは著作権の侵害にはならないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
この事件について、平成15年2月7日の名古屋地方裁判所判決を見ますと、JASRACが「平成13年11月6日、ボールルーム連盟に対して、同連盟に所属する社交ダンス教授所における管理著作物の利用の適正化についての申入れをした」といった記述があります。
ある程度の期間にわたり、無許諾使用の実態が明らかになっており、なおかつ、団体を通じた申し入れや交渉などを行ったうえで、訴訟に及んだというところのようです。
訴訟を起こすためには一定のコストがかかりますから、それによって、どれだけ使用料の徴収率を上げられるかというあたりがポイントになっているのではないかと思います。
今回のような場合では、ダンス教室の徴収率が悪いということもあり、さらに、把握も容易ですから、この判決で支払いの必要が明らかになったことにより、徴収率が大きく伸びる可能性は高いでしょう。
コピーバンドのような場合は、実際にどの程度の徴収漏れがあるのか実態把握が難しいところがあります。
ちなみに、自分の楽曲を演奏する場合でも、その楽曲がJASRACに信託されている場合には、JASRACに使用料を支払わなければなりません。
運・不運の問題というよりも、コストをどこに振り向けるかという判断の問題であり、優先順位の問題であるように思います。
まったくの推測ですから、あくまで参考意見程度にお考えください。
ご回答ありがとうございます。
事前に申し入れや交渉がされていたのですね。
その上で訴訟に踏み切ったということで、引っ掛かっていた部分が明らかになり、ようやく納得できました。
疑問点に的確にお答えいただき、本当にありがとうございました。
今回の判決で、おっしゃられる通り徴収率は増加していきそうですね。
コピーバンドの場合は、確かに実態把握は難しそうです。しかし、
>自分の楽曲を演奏する場合でも、その楽曲がJASRACに信託されている場合には、JASRACに使用料を支払わなければなりません
この点については驚きました。
著作権の問題は奥が深そうですね・・・
納得のいくご回答がいただけましたので、質問を締め切らせていただきます。
皆様、ご回答真にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>コピーバンドも著作権法に触れると回答していただいたわけですが、それならば取り締まられないのは何故か、ということなんです。
#4 でご回答させて頂いた通り、JASRAC に訴えてみては如何でしょう?
ですがそれは先に例を挙げさせていただいた「路上駐車」の運・不運の問題になってきてしまいますし、JASRAC に使用料をきちんと払っていれば済む問題ですよ。高額だったのは、長きに渡り著作権を侵害し続づける等、なにか「悪質」と捉えられる何かがあったのではないかとご拝察いたします。
カラオケ店なんて一店舗で物凄い額払っていますからね。
>それを、音楽を作るということを共通の目標としていることで、規制が甘くなっているのであれば、やはり不公平なのではないかと思います。
ですからその件につきましては、#3 で、
>コピーバンドの件についても、ご意見がございましたらよろしくお願いします
と書かれていらしたので、「遺法です」(バッサリ)では味気ないと思いましたし、意見を求められたので「あくまで【個人的】【私見】である」旨は明記させていただきましたよね?
プロのアマチュア時代(オリジナルでないものを歌っている子達)は【私見】でなければただの無法者ですよ。(笑
お怒りのお気持ちは本当に理解できるつもりです。
が、違法行為に対する「判決」は真摯に受け止める必要があることをお忘れなく。(同じような質問が沢山出ています、過去の質問も参考になさってください)
>私はダンス教室ともコピーバンドとも全く関係はありませんが、どうしてもこの点が納得できません
…JASRAC に見つかったのが【運が悪かったのでしょう】(←こう言い方は【個人的には】大嫌いです。)路上駐車の運・不運と一緒ですから。
とにかく遺法は遺法として「皆やってる」レベルで受け止められたり、こちらは訴えられたのに、あちらは訴えられない等の議論は無駄ですし、どうしても納得いかないのであれば、控訴しては如何でしょうか?
違法性があるのは明らかなので、お勧めはしませんが。
あとは直接 JASRAC に文句を言って見ると、私よりもずっとずっと音楽著作権に関しては詳しいので、納得いく答えを出してくれると思いますよ。^^
#3 の参考URL はご覧になっていただけていますか?
「JASRACに訊く」や「控訴する」などという選択肢は全くありません。
もう一度申し上げておきますが、私はダンス教室ともコピーバンドとも無関係ですから(笑)
直接JASRACに訊ければ良いのでしょうが、そこまでするのもどうかと思いましたので、このOKWebを利用させていただいたわけです。
今後回答していただける方がいらっしゃれば、運・不運の問題だったのか、それともダンス教室に他とは違う違法行為があったのか、この点に絞ってご回答をいただければありがたいです。
2、3日後に締め切らせていただきますので、この判決について詳しくご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
三度に亘りご回答していただきまして、真にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>今後は全国のダンス教室に賠償請求が行われるのでしょうか・・・
>「当分の間」ということで、これも今後規制の対象になっていくのでしょうか。
申し訳ありませんが、日本音楽著作権協会の人間ではありませんので、↑に関してはご回答しようがありません。
>コピーバンドの件についても、ご意見がございましたらよろしくお願いします
うーん…^^;
意見というか…違法行為です。はい。
あくまで「個人の意見」としてなんですが。
アマチュアのバンドがプロを真似ることから入るのはある意味、当たり前みたいな部分がありますよね、日本の「今は」【プロ】って呼ばれているアーティストの皆さんも、ビートルズに憧れたサザンオールスターズに憧れた浜崎あゆみ…というように、「憧れ=模倣」のようなところから「自分らしさ」を見つけていく部分もあると思います。
そして、運よく、憧れのアーティストと席を同じくすることが出来たら、嬉しいですよね。その時に、「アマチュア時代によく歌わせてもらってました」って言われて、「お前、それ著作権侵害だろう!」って怒るアーティストはいないと思うのです。それは個々のアーティストが「音楽界をよくしていきたい」という共通の目標みたいなものの中で生まれる仲間意識であって、
勝手に素人にPCから音源をDLされて、CDによる収入が減ることとは別の問題な気がします。
JASRAC の冒頭にチラッとだけ出ると思うのですが、「私たちの音楽を大切に聴いてください」というのはそういうイリーガル(違法な)行為によって、自分たちが一生懸命作ってきた著作物(歌詞・曲)を軽々しく扱わないで欲しいということで、新聞に賛同するアーティストの名前を出した全面広告をよく打ったりしているのを一度もご覧になったことはないでしょうか?
曲や歌詞を作る側としては、新刊小説を1冊だけ買って、全文をコピーして(←これも遺法)ホチキスで止めて配られるのと一緒なんです。小説だって、こういう大きさの紙だから、ここで改行を入れてとかこういう紙質の表紙だからインクのノリはこうでこういったデザインの表紙にしたくてとか、直接「文章」に関わっていないところで色々と心を遣って産まれる、生み出されるものなんです。
たとえば、ハンドルネームにしたって、ここでは出来ませんが、「騙られたら」嫌でしょう。それと一緒です。名前に個人情報とか親の思いとか、色々なものが詰まっているように、著作物というものには、媒体の違いこそあれ、作り手の思いが凝縮されたもの、だからそれをここまでして守る法律がある、そう考えていただければと存じます。
豆知識程度に。新聞も「当日の新聞」をコピーすることは違法です。「購入することが出来ますから。」前日以前のものは入手が困難ですから、図書館などへ出向いて複写を依頼することが出来ます。取材者や校閲者等、記事の作成に関わった人の権利を保護する、言わば、乱暴に、本当に乱暴な言い方をすれば、著作権=人権なのです。(これは私見ですが。)
何か一つでも参考になることがあれば幸いです。
再度のご回答、真にありがとうございます。
>今後は全国のダンス教室に賠償請求が行われるのでしょうか・・・
>「当分の間」ということで、これも今後規制の対象になっていくのでしょうか。
この部分につきましては、愚痴のようなものですので、追加で質問を投げかけたような文章になってしまい、申し訳ありませんでした(汗)
著作権のあり方についてですが、私も回答者さんのおっしゃっていることはもちろん理解しているつもりですし、当然認められるべき権利だとは思います。
しかし私が今回引っ掛かっているのは、コピーバンドも著作権法に触れると回答していただいたわけですが、それならば取り締まられないのは何故か、ということなんです。
ダンスの技術を磨くためには音楽はなくてはならないものだと思いますし、ダンス教室ではダンスを教えることで利益を得ているのであって、音楽を聴かせることが主目的ではないはずです。
それを、音楽を作るということを共通の目標としていることで、規制が甘くなっているのであれば、やはり不公平なのではないかと思います。
別にコピーバンドからも請求しろというわけではなく、何故ダンス教室だけが訴えられてしまったのか、という点なのです。
私はダンス教室ともコピーバンドとも全く関係はありませんが、どうしてもこの点が納得できません。
最後にもう一度申し上げますが、私は制作者の方々の心情は理解しておりますし、著作権は必要だと思います。
しかし何故ダンス教室だけが訴えられたのか。
この点が納得できない部分であり、質問になります。
せっかく回答していただいたにも関わらず、質問文の補足のようなお礼になってしまい、真に申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
「著作権とは非常に厳しいもので、だからこそ遵守しきれない人があまりに多く、取り締まりきれていない現実がある」ということをまず知っておいてください。
「皆が路上駐車しているから見つかった私は運が悪い」程度にしか思われていませんが、
実際どのくらい厳しいかといえば、このサイトで「著作権の切れていない歌の歌詞を書き込むことも」禁止です。
■http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM (著作権法)
以前に別の質問の中で同じような回答をさせて頂いた(質問の意図とは別ですが)ことがあるのですが、例えば「ご自身が録画されたドラマ」を他人に貸すことも厳密に言えば著作権法に触れます。
例えば「テレビ番組のドラマの再放送がない」という質問もお見かけしたことがありますが、「本放送のために提供した楽曲だから」ということで主題歌の放送権が得られないことが原因であることもままあるのです。
テレビ局では法を遵守しないと叩かれる格好の的になりますので、ドラマでも本編とビデオで挿入曲が違うのも、著作権が絡んでいることも多いです。
>先日、社交ダンス教室が音楽CDを無断でレッスンに使ったとして
ですので、↑これは明らかに著作権法に違反していますので、相応の使用料をお支払いになることが必要になります。
参考URLとして「JASRAC (社団法人日本音楽著作権協会)」の公式サイトを貼っておきます。
ご参考までに。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/
ご回答ありがとうございます。
>「皆が路上駐車しているから見つかった私は運が悪い」程度にしか思われていませんが
権利を侵害している人たちの認識の具合は同程度かもしれませんが、今回の判決による請求額はかなりの高額で、加えて「ダンス教室が市販のCDを断り無く再生することが、著作権の侵害にあたるかどうかが初めて争われた」ということで、前例の無い判決だったようです。
今後は全国のダンス教室に賠償請求が行われるのでしょうか・・・
コピーバンドの件についても、ご意見がございましたらよろしくお願いします。
最後に、ご紹介いただいたJASRACのサイトに、
>福祉施設・病院・教育機関や事務所・工場等の主として従業員を対象としたBGM利用、また露店等の一時的で軽微な利用については、当分の間使用料を免除します。
「当分の間」ということで、これも今後規制の対象になっていくのでしょうか。
迂闊に音楽を外でかけられなくなりそうですね。
No.2
- 回答日時:
厳密に言えばだめですね。
コピーバンドのライブはJASRACさんはそれらに警告を出したことがあったような。
運動会などでかかってるのは歌が抜かれている専用の曲が私の周りでは多いですが、
それらは恐らくCDを出す時点で、レコード会社が契約を結んでくれてるんじゃないかと。
TV番組でよくスカバンドのイントロだけかかりますが、
それも本来は使用料が発生しますね。
この回答への補足
ポイントを差し上げられず、申し訳ありません。
ご回答、大変参考になりました。
また機会がありましたら、ご回答よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
著作権侵害になるのですか。
以前に警告が出されたということですが、なぜ警告にとどまったのでしょうか。
今回の7つのダンス教室には3600万円もの支払いが命じられたのに・・・
ダンス教室にも警告が出されていて、それを無視した、などということは新聞などには記載されていませんでしたし、なんだか納得がいきません。
運動会などでの使用については理解できました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>テレビ番組などでBGMに様々な音楽が使用されていますが、これらは著作権の侵害にはならないのでしょうか?
テレビ番組のBGMはちゃんと使用料を払っています。
この回答への補足
ポイントを差し上げられず、申し訳ありません。
テレビ番組のBGMにも使用料が支払われていたということが分かり、大変助かりました。
また機会がありましたら、ご回答よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
随時使用料が支払われていたのですか。
はっきりして安心いたしました。
ダンス教室の著作権侵害の詳細についても、ご存知でしたらご回答よろしくお願いします。
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