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本日、「電子消費者未納利用料金請求最終通達書」という葉書が届きました。架空請求詐欺だとすぐ分かりましたが、うちには年老いた両親がいて、もし両親の目に触れていたら(運よく私が休みで家にいた)要らない心配をした事と思います。それを思うと不愉快です。あちこちのサイトで調べたら殆ど無視せよと書いてありました。しかし葉書が来ること事態嫌でなりません。こういうネット詐欺について法整備はどうなっているのでしょうか?電子消費者利用料金とは何なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。



duckcallさんの考えはもっともですがまず葉書が来る事は止める事は出来ません。【住民基本台帳法】第11条を元に住民基本台帳から誰でも自由に住所,氏名,生年月日,性別,世帯主か否か,など全てこういった詐欺集団に網羅されているからです。つまり所管する総務省 or 国会がこれらの法律を変更する事で動かなければいつまでたってもこういった犯罪は減りません。

「住民基本台帳法」
http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM

====抜粋====

住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。

=========

ネット詐欺そのものは刑法で言う【詐欺罪】に該当しているのでそれが適用されるだけです。

「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

====抜粋====

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。

========

ただ問題なのが法律の不備以前にこの種の架空請求詐欺は専門的な知識(例えばピッキングなどの専門的な強盗やマネーロンダリングなどの経済犯罪など)が必要ではなく,架空口座&トバシ携帯,ある程度の強迫めいた話術さえあれば"馬鹿"でも行える点にあります。この種の架空請求を行っているのは10代~20代のフリーター,大学生,会社員などで楽して稼ぐ小遣いや遊ぶ金ほしさ,程度でやっています。

それに司直もちょくちょく犯人を検挙していますが架空口座&トバシ携帯など痕跡を残すものが少なく,それに数が膨大すぎて追いついていかないのが現状ですね。また最近では暴力団などが総力を結集した【犯罪指南書】がたった\11,000-で販売されている実情から誰でも簡単にマニュアルどおり架空請求詐欺やピッキング,強盗などができる現状のようですね(・_・。))。

「暴力団の愛読書?“犯罪指南書”1万1千円(読売新聞)」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/ …

電子消費者利用料金などとってつけたような名前で専門分野を語るのは良いですが,問題は架空請求詐欺の連中も巧妙化しておりついには実際の【裁判】を起こして,欠席したら敗訴になるのでそれを悪用するケースも出てきています。つまり本当の裁判所からの出廷命令がでている場合は無視できなくなっています。

「不当請求に小額訴訟や支払督促などの新たな手口~裁判所を騙るケースも」
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

ただ逆にその手口の裏をかいてニセの裁判所からの出廷命令書をだしてお金を騙し取る手口もあり,功名且つ細分化されてきています。つい2日前にはなんと水戸の地方裁判所内で交通反則金を騙し取る詐欺事件も発生しなりふり構わなくなっている状況ですね。

「裁判所で罰金詐欺」
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040929/mng___ …

後は下記過去ログを参考にして下さい。とにかくどういった犯罪があるのかご自身で常に警戒すると共にご家族共々手口の内容を認知する必要があります。

「エロサイトに入会・・・。」
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1015654

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

常に警戒を怠らず、家族にはこういう詐欺商法があるという事を伝えます。しかし、相手を懲らしめてやりたいですね。

お礼日時:2004/09/30 18:49

「電子消費者利用料金」には深い意味はありません。

本文の中にありもしない法律について書かれています。それとの兼ね合いで電子消費者利用料金という用語を持ち出しているようです。法律用語ではあまり横文字が出てきません。ですからネット上の利用料金のことをそう称して、さも法律にあるかのように誤解を誘うのです。

ネット詐欺に限らず、ネット関連の法整備は遅れているのが現状です。早急な法整備を望みたいところですが、この手の詐欺は次から次へと手法を変えてきて、取り締まるほうとのいたちごっこになってしまいます。悔しいですが、自己防衛ということで、はがきが来ても無視。家族に今こういうのが流行っているから気をつけるように話すなどするしかないようです。
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この回答へのお礼

有難うございます。よく判りました。みんなが無視していたらこういう詐欺は無くなるだろうに年々増えているのは儲かっている証拠ですよね。葉書には相手の住所や電話番号が明記されているのだから取締りできそうなものだけれど。被害があろうがなかろうが摘発して重罪に処して欲しいですね。そういう法改正を望みます。

お礼日時:2004/09/30 14:33

消費者センターの記事をご覧ください。


http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
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この回答へのお礼

有難うございました。よく判りました。

お礼日時:2004/09/30 14:34

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