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小室哲哉さんの著作権と印税
著作権は売り払っているとも言われていますが印税収入はあるんですよね?
著作権と印税の混同が見受けられてよく分かりません。作曲の印税の権利は売買できるんですか?それも彼は売り払ってるということなんでしょうか?

A 回答 (2件)

>著作権を音楽出版社に譲渡して印税のみもらうってことあるんじゃないですか?


それもあるでしょう。ですから「契約の内容次第」です。
ただし、出版社が著作権(楽譜)の譲渡を受けるには、それなりの額の対価(買取り代金)を作曲家に支払います。その見返りを期待しているわけですから当然です。譲渡を受けたということは、それから生じる売上げは自由にしてよい権利があるということです。ですから、印税はすべて出版社が自分の収入にしてもかまいません。(印税とは言いませんけどね。使用許諾料です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/23 23:08

小室哲哉さんの事情がどうかはまったく存じませんので、その前提で回答します。


著作権は譲渡できます。財産権という観点ですが、財産は売買できるわけです。いったん譲渡したら(売ったら)、その著作物から発生する印税は新たな著作権者に入ります。売った元の著作権者には入りません。音楽(作曲した楽曲)でも執筆した小説などでも同様です。また、作曲された音楽を演奏すると著作隣接権が発生します。このように演奏者やレコード製作者にも新たな権利が発生しますが、売った元の著作権者(作曲者)には収入はありません。
ただし、元の作曲者(著作権者)には著作者人格権が残っていて、これは財産権ではなく、譲渡できません。この権利には、たとえば、改変を許さないという権利(同一性保持権)や元の作曲者の名前を詐称することを禁じるという権利があります。
小室哲哉さんの件がどういう状況か知りませんが、かりに、小室哲哉さんが自分が作曲した楽曲の著作権を誰かに譲渡したら、著作権としては、小室哲哉さんに残りませんから、印税なども入りません。(譲渡する時の契約書で内容を決めることは可能)
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この回答へのお礼

著作権は音楽出版社にありそこから印税が支払われるパターンがありますよね?著作権を音楽出版社に譲渡して印税のみもらうってことあるんじゃないですか?

お礼日時:2018/01/23 20:23

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