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iDeCoでの受取時の税金について教えてください。
判る範囲でも結構ですのでよろしくお願いします。


【状況】
・無職で、退職金は無し。拠出歴10年。
・iDeCo 60歳時の予測 拠出700万 資産合計1000万。
・一時金(退職者控除)と年金(公的年金控除)を使用して
 時間がかかってもなるべく無税で受取りたい。

【疑問】
1.受取時の税金の対象になる金額は、拠出の700万か資産合計の1000万か利益の300万か?

2.退職者控除と公的年金控除は同一年で同時に使用できますか?

3.iDeCo以外に収入がない場合は基礎控除も使用できますか?

4.60-64歳まで国民年金の任意加入(満額で無いため)した場合は、
 その納入額も控除対象になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

>1.受取時の税金の対象になる金額は、


>拠出の700万か
>資産合計の1000万か
>利益の300万か?

1000万になります。
拠出期間10年で退職一時金(退職所得)
とした場合、
40万×10年=400万が退職所得控除
となります。
一時金を400万受取れば非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

1000万で受け取ると、
(1000万-400万)×1/2=300万が
課税退職となり、
所得税20.7万
住民税30万
が課税されます。

残り600万をどうするかです。
厚生年金などの報酬比例分の受給
が避けられるのであれば、
公的年金等控除が64歳まで70万
あるので、利用されるとよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

国民健康保険料の最低額を考慮するなら、
+33万、また、地域によりますが、
住民税も完全に非課税とするなら、
+28万まではOKです。
つまり、98万まで受給しても影響
ありません。

★もちろん厚生年金の特別支給が
あるなら、開始年齢は意識して
おくべきです。

★また、60歳以降も残りの運用指図が
必要であり、資産額も増えていく可能性
も考慮が必要です。

65歳以降は、公的年金等控除が
120万まで上がりますから、
★老齢年金と合わせて148万まで
非課税で受給できます。

>2.退職者控除と公的年金控除は
>同一年で同時に使用できますか?
退職所得は分離課税なので、年金受給に
影響は与えません。

>3.iDeCo以外に収入がない場合は
>基礎控除も使用できますか?
1のとおりです。

住民税の非課税条件については、
お住まいの役所サイトで以下の
ような内容をご確認下さい。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

>4.60-64歳まで国民年金の任意加入
>(満額で無いため)した場合は、
>その納入額も控除対象になります
>でしょうか?
もちろんなりますが、所得控除なので
国民健康保険料の算定基礎額と、
上記住民税の非課税条件には、
影響しないので注意が必要です。

年金収入であれば、
公的年金等控除後の雑所得が
総所得となり、国保の算定基礎値
住民税の非課税条件となります。

繰り返しになりますが、厚生年金の
報酬比例部分の特別支給も合算する
必要があるので、現在は無職でも
以前会社員であった場合はご留意下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

全ての疑問に明快に回答してくださり、スッキリ致しました。

最近、iDeCoは本やネットでも情報は幾らでも見つけられるのですが、
肝心の受取時の記載があまりなく、あっても自分に合致する場合の例が
見つけられず、もんもんとしておりました。

>国民健康保険料の最低額を考慮するなら、
>+33万、また、地域によりますが、
>住民税も完全に非課税とするなら、
>+28万まではOKです。
>つまり、98万まで受給しても影響
>ありません。

こちらのアドバイスも、もしかしたら常識なのかもしれませんが
住民税の事まで考えてアドバイス下さり、私にとってすごく有益な
情報になりました。

>★また、60歳以降も残りの運用指図が
>必要であり、資産額も増えていく可能性
>も考慮が必要です。

この考えも頭の中から抜けていました。
おっしゃられる通り、数年かけて無税で引き落とそうとした場合、
アドバイス頂いたような事も十分あり得ることだなと感じました。

公的年金に関しましては70歳に繰り下げて受給するつもりなので
その点の考慮は頭の中から外しています。

>所得控除なので
>国民健康保険料の算定基礎額と、
>上記住民税の非課税条件には、
>影響しないので注意が必要です。

所得控除と住民税(国保)とは、土台が違うのですね。
何となく判ったつもりで、混乱していましたが
色々勉強させていただきました。

今回はほんとうに有益なアドバイスを下さり嬉しかったです!!

良い老後が送れそうですw

お礼日時:2018/01/26 16:29

> そうすると


> 60歳で400万(一時金)+70万(年金)+約30万(基礎控除)+約18万(国民年金)
> 61歳で70万(年金)+約30万(基礎控除)+約18万(国民年金)
> 62歳で70万 以下同じ
> 63歳で70万
> 64歳で70万
> 65歳で120万
> 66歳で120万
> 67歳で120万

ほぼ合っています。
国民年金は約20万円弱(前納などすると少し安くなりますが)、
基礎控除は、所得税38万円、住民税33万円です。
上記のほかに、健康保険などの控除もあると思います。
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この回答へのお礼

再度に渡っての書き込みありがとうございました。

アドバイス参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/01/26 19:00

まず、退職所得は分離課税ですから、総合課税分とは分けて考えるべきです。



iDeCoを一時金として受け取ると、1,000万円が退職所得扱いになります。拠出歴が10年とのことですが、勤務歴は何年でしょうか。長いほうで退職所得控除は計算できます。勤務歴が23年以上であれば、退職金がないとのことですので、iDeCoの全額が非課税所得となります。(控除額=40万×20年+70万×3年)
総合課税分とは別に計算します。

iDeCoを年金で受け取ると、公的年金等控除が使えます。65歳になるまでは他の年金額はそれほど多くないでしょうから、64歳までは年金として受け取り、65歳になった時に残りを一時金として受け取るという選択肢もあります。

なお、60歳以降に国民年金の任意加入をした場合の保険料は、全額が社会保険料控除として申告できます。
基礎控除はいつでもだれにでも適用になります。
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この回答へのお礼

総合課税と分離課税を理解していませんでした...
アドバイスありがとうございました。

アルバイトのみで働いていたので、個人型確定拠出年金なのです。

一時金で受取る場合は、
『この年数は勤務年数ではないのでご注意ください。加入期間です。』との
記載をネットで見かけましたが、その場合40万*10年で400万までが
退職者控除ということになりますでしょうか?

そうすると
60歳で400万(一時金)+70万(年金)+約30万(基礎控除)+約18万(国民年金)
61歳で70万(年金)+約30万(基礎控除)+約18万(国民年金)
62歳で70万 以下同じ
63歳で70万
64歳で70万
65歳で120万
66歳で120万
67歳で120万

という感じの控除額になりますでしょうか?(最大値)

お礼日時:2018/01/26 12:10

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