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ケータリングの食べ物

購入した食べ物をお客様に
おつまみとして提供した場合
もし食中毒になったらどこの責任に
なりますか?

A 回答 (4件)

その判断は保健所や検査機関でも大変難しく、ハッキリした原因を究明するにはかなりの時間を要する様に思います。


例えば惣菜コーナーで買った酢豚をそのまま出した場合、原材料の何がしかが細菌に侵されてたのか、からはじまり、惣菜コーナでの調理過程で侵されたのか、それを購入した人が不衛生な環境で食品を保存したからなのかとか、様々な検査を経なければ、ちゃんとした原因がつかめませんものね。
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ケータリングって、商品のことじゃないので購入することはできません。


ケータリングは、調理・配膳等をおこない料理を提供するサービスのことですので、
そこで提供された料理に問題があった場合はケータリング業者の責任です。

AさんがパーティにBさんを呼び、ケータリング業者Cに調理・配膳の依頼を行ったとき、
料理はCからBさん(ほかAさんをふくめてパーティ参加者)に提供されます。
また、東京都庁の職員食堂は、東京都庁が職員や来庁者のためにと作られたものです(だと思います)が、
都庁自ら運営しているわけではなく、東京都から委託を受けた東京ケータリング株式会社が職員食堂を運営をしており、
この運営会社が都庁職員ほか来庁者に料理の提供を行っています。この業態もケータリングですね。
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第一義的には原因となったところが責任を負います。

原因が製造元であればそちら。ただし販売したところに責任が全くないとはなりません。客からすれば販売店に損害賠償請求、販売店が製造会社に請求というかたちになると思います。
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食中毒の原因によるのでは?


最初から痛んでいたのか、保管場所や方法で痛んでしまったのか
それだけでも変わる気がしますが
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