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《初質問》給与所得と雑所得


私は、バイトをしていて年に103万円以下です。

副業で、ポイントサイトで稼ごうと思います。

調べてみると雑所得とありました。

他に働いてる場合、年に20万円以下なら税金は

かからないとありましたがほんとうでしょうか??

あと、給与所得の103万以下と雑所得の20万円以下

を合わせて103万円超えても大丈夫なのでしょうか?

文章ごちゃごちゃで申し訳ないです

教えてくださったら嬉しいです

A 回答 (3件)

いろいろと誤解がありますが、


難しいところですね~A^^;)

まず、バイトで103万以下だから、
税金がかからないってことはないです。

1つのバイト先で年末調整をすれば、
厳選徴収された所得税は返されて、
非課税となりますが、

住民税は93万~100万を超えていれば、
課税されます。
お住まいの地域によります。

ポイントサイトで稼ぐというのは、
何をして稼ぐのでしょう?
雑所得とは限りません。

友達紹介やアフィリエイトといった
ものなら、雑所得と言えるでしょうが、
ゲームやサービス利用で得られる
ポイントは『景品』みたいなもので、
一時所得となります。

一時所得の場合は、特別控除50万
があり、50万までは非課税なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

また雑所得20万以下の場合は、
確定申告をしなくてよい。
というルールがあるだけで、
税金がかからないわけではなく、
住民税の申告はしなければならず、
それだけ住民税は加算されることに
なります。

結論としては、
>副業で、ポイントサイトで稼ごう
の具体的な内容による
ということになります。


いかがでしょうか?
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>他に働いてる場合、年に20万円以下なら税金は かからないと…



かなりあやふやな知識です。
20万以下申告無用とは、

・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない

の三つすべてを満たす場合限定で、確定申告をしなくても合法というだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>給与所得の103万以下…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>を合わせて103万円超えても大丈夫…

どこから 103万という数字を持ってきたのですか。
親が扶養控除または夫が配偶者控除を取りたいという意味なら、「収入」103万以下という規定ではなく「所得」38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

従って、給与収入 103万は 所得 38万であり、それに雑所得 20万を足したらも合計所得金額 58万で、親が扶養控除または夫が配偶者控除を取ることはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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今年から106万はなくなりましたよね?150万だったかな?違ってたらごめんなさい。

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