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今年の6月に子に個人事業(青色)を引き継ぐ予定ですが、事業所得以外に不動産の賃貸(住宅)収入が年間60万円ほどあります。私は廃業届を提出、子は開業届を提出する予定ですが、不動産の収入はいままでどおり私の収入になる予定です。(本業のみ引き継ぐ)。
この場合私は廃業届を提出するのでしょうか。

A 回答 (2件)

廃業届で事業のみ廃業し、不動産所得の事業は継続するように提出すればよいだけです。



ただ、このような質問をされているということは、税理士が関与されていないことでしょう。であれば注意が必要です。

個人事業は法人とは意味が異なります。個人事業の事業用資産などは、現事業主であるあなたの個人資産です。負債があれば当然同様です。
これをお子さんへとなれば、事業の看板だけでなく、これらも引き継がせることになることが多いでしょう。当然個人資産である事業用資産をお子さんへ渡せば、それは贈与です。当然贈与税の対象となります。所得税の申告などとは別に考える必要があることでしょう。事業用資産をあなたからお子さんへ貸しているものとして、契約書を交わしたりも必要だと思います。できれば賃料を取るべきでしょう。無償でスト実質贈与と見られかねません。そして、どうせお子さんからお金を取るのであれば、お子さんへ売却し、分割でお金を回収すればよいのです。その後親子間で贈与税に注意しながらお子さんへお金を援助する分にはありなのですからね。
通帳などは屋号付であろうが、個人口座でしょう。そのまま引き継ぐことはできません。

このようなことから、移行期間を設けるべきかもしれません。世代交代なわけですから、切り分ける時期を明確にすることも大事です。ただ、同一事業を開業させて徐々に渦っていくなどと言うこともありだと思います。

手続き的なことができても、その後に不利益があってもいけないと思います。
全体を見通して計画的に対応しましょう。
あと年の中途で世代交代すれば、前半と後半で事業主が二人になり、その年は二人で事業の申告をしなければなりません。ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2018/02/08 21:14

>不動産の収入はいままでどおり私の収入になる予定…



なる予定って、不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
その賃貸用不動産を息子に売り渡すか贈与しない限り、不動産所得の申告人が変わることはありません。

>この場合私は廃業届を提出するのでしょうか…

だから、廃業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
の「所得の種類」欄で「事業所得」のみにチェックマークを付けて、不動産所得は現状のままとメモ書きでもしておけば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2018/02/07 22:29

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