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悪ふざけで会社の先輩に後ろから財布を盗られ川に投げられたとします。どんな罪が発生しますか?(まぁ実際にありましたけど、財布のチェーンをベルトに付けてたので大丈夫でしたし特に騒ぎにはしませんでした。)

A 回答 (4件)

盗られてその場で川に投げ捨てられたのなら器物損壊罪、に当てはまらないこともないんじゃないでしょうか。

もし盗った後持ち帰ったり持ち主から距離を取ったりして捨てたのなら窃盗罪に問われるでしょうね。捨てるという事は持ち主に返す意思が無かったという事なので、過失にはならないでしょう。何か言い訳するなら別でしょうが。例えば「誤って落としてしまった」とか。それを証明できない限りは窃盗と器物損壊の罪を覆すことは出来ないでしょう。
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人の金を無理矢理奪えば


それ強盗じゃん
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窃盗と器物破損…かな?


確か窃盗は、そのものや中身を着服しなくても、持ち主の分からないところや手の届かないところに移動させるだけで成立したと思います(いじめで上履きを隠すなど)。
器物損壊は、川に投げて濡らしたこと(水のない位置に落ちた場合は傷がつけば成立、無傷なら不成立かな?)だと思います。
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窃盗罪。

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