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仕事の年末調整の税金についての質問です。現在、2つの仕事をしています。1つ目は高校の非常勤アルバイトで今年6月~来年2月まで勤務予定です。週5日勤務で月18万ほどの収入です。そこから健康保険、社会保険、厚生年金が差し引かれています。そこでまず質問ですが、6月~12月の全収入は125万ほどになる予定です。最近、経理の人から年末調整で税金が戻ってくると聞きましたが、どのくらい戻ってくるのでしょうか?
またもう1つ質問ですが、高校のアルバイトと他に塾で講師をしていて、月6万ほどの収入があります。塾では2,3月に確定申告に行って所得税を返還してくださいと言われましたが、高校の収入と合わせると103万、130万を超えているのにも関わらず、税金は戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

2ケ所から源泉税を控除されていますね。



通常、2ケ所以上から給与を貰っている場合、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、年末調整を受けられます。
サブの勤務先には扶養控除等申告書を提出できませんので、乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。
又、甲欄適用の場合は、給与の月額が87000円までは源泉税が引かれませんが、乙欄の方は給与の額に関係なく、甲欄よりも源泉税が多く控除されます。

従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。

なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる確率が高くなります。
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塾の方は源泉徴収されていますか?


されていれば還付の可能性は十分あります。

ただそれにかかわらず二箇所以上から給与をもらっている場合、確定申告することが義務になっていますので、還付のなる場合は確定申告しなくてもお咎めはありませんが、追徴される場合に確定申告しない場合は脱税という扱いになりますので、結局確定申告は必要ということになります。

ただし塾のほうの所得(高校の方で給与所得者控除を使っているから収入と同じと考えて良い)が20万以下であれば、追徴でも還付でも申告が不要という特例はあります。このときにはもちろん高校の方では年末調整がなされていることが条件です。
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